インドネシア政府によるジャワ・バリ以外での活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

※ 在インドネシア日本国大使館より、以下のお知らせが発出されましたので、お知らせいたします。

●ジャワ・バリ以外での活動制限が8月23日まで延長されました。

1.8月9日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を、8月23日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年第31号及び同第32号)を発出しました。本大臣指示により、活動制限レベル毎の区分地域に一部変更が生じました。また、各レベルの活動制限内容に一部変更がありました。

2.今般ジャワ・バリ以外の地域で活動制限レベル4とされた地域には、北スマトラ州メダン市、リアウ州プカンバル市、南スマトラ州パレンバン市、ランプン州バンダル・ランプン市、南スラウェシ州マカッサル市などが含まれます。一方、これまで活動制限レベル4とされていたリアウ諸島州バタム市、同州タンジュン・ピナン市、西ヌサ・トゥンガラ州マタラム市等が、活動制限レベル3に区分されました。

3.本大臣指示による、ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベル4の制限内容の変更は、以下のとおりであり、以下の点以外は、従来の活動制限と同様です。これまでの活動制限については、8月3日付け大使館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_150.html )を参照してください。

(1)輸出指向産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)又は今後の輸出計画書を示し、産業活動運営移動許可(IOMKI)を保有している企業については、厳格な保健プロトコル遵守のうえで100%の操業が可能。ただし、クラスターが発生した際には事務所を5日間閉鎖。

(2)礼拝施設は、収容人数を25%又は20名以下に制限する。

4.ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベル3の制限内容の変更は、以下のとおりです。

 産業(industri)については、厳格な保健プロトコル遵守のうえで100%の操業が可能。ただし、クラスターが発生した際には事務所を5日間閉鎖。(当館注:「産業」の詳細について、本大臣指示に説明はありません。詳細は各地方政府の所管部署にお問い合わせください。)

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染状況は改善していません。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。

このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在マカッサル領事事務所

住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia

電話: +62-411-871-030

FAX : +62-411-853-946

ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

○「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete