海外在留邦人向け一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業予約の案内(7月19日正午から)

 日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象とした、成田空港及び羽田空港におけるワクチン接種事業の実施に向け、7月19日(月)正午(日本時間)から、特設サイトを通じたインターネット予約受付が開始されます。特設サイトへのリンクは、予約受付の開始と同時に以下のページに掲載される予定です。

 URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

接種を希望される方は、上記ページに記載されている事業詳細及び留意事項等を事前によくご確認ください。また、現在チュニジアは変異株指定国・地域に指定され、到着後3日間の待機措置の対象となっておりますので、予約される際には以下の点に、特にご留意下さい(上記ページから引用)。

(1)3日間待機措置の対象国・地域から入国される場合

 入国後、(到着当日には接種を受けず)通常の水際措置に従って検疫所が確保する宿泊施設での待機を開始する。同宿泊施設での待機期間が経過した後、検疫所手配のバスで空港に戻る日(到着日の翌日から起算して3日目)の下記(2)の開場時間帯の中で接種予約が可能。

 検疫所が確保する宿泊施設での待機期間を経過した後に空港に戻る日に接種を受けない場合、自宅等での待機期間中であっても、日程等のやむを得ない事情があり、公共交通機関の不使用、マスクの着用、手指消毒の徹底、「3密(密閉・密集・密接)」の回避、目的地以外の移動は行わない等のルールを遵守する場合に限り、接種会場に来訪し、接種を受けることを認める。

(2)予約可能時間帯

 羽田空港及び成田空港の特設会場の開場時間は毎日(祝・休日含む)10時〜13時、14時〜17時の2部制とする。

注:本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですのでご注意ください。

・在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記ページでご確認ください。)

・日本国内に住民票を有していない方

・接種を受ける日に12歳以上である方

※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。

参考:外務省海外安全 HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

令和3年7月16日

チュニジア日本国大使館

9、 Rue Apollo XI、 Cite Mahrajene、 1082 Tunis、 TUNISIE

電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417