ラトビアに対する「変異株B.1.617指定国・地域」の解除

○15日,日本政府はラトビアに対する「変異株B.1.617指定国・地域」の指定を解除することを決定しました。

○これにより,7月18日午前0時以降,ラトビアからの日本入国にあたっては,入国後3日間の検疫所指定宿泊施設での待機を必要とせず,入国後14日間は自宅等で待機していただくこととなりました。

○ただし,全ての入国・帰国者は,引き続き出国前72時間以内の検査証明書の提示,日本到着時の空港検疫での検査,14日間の自宅等での待機及び公共交通機関の不使用,位置情報の保存・提示,接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められています。

1 日本政府は,6月14日以降ラトビアを「変異株B.1.617指定国・地域」に指定して水際対策の強化を図ってきましたが,現在のラトビアにおける感染状況(新規感染者数の減少等)を踏まえ,7月15日,これらの指定解除が決定されました。

2 これにより,7月18日午前0時以降にラトビアから日本に到着された方は,到着時の検査で陰性と判定された場合,検疫所長の指定する場所での3日間の待機および入国後3日目の検査を求めないこととし,入国後14日間は自宅等で待機していただくことになりました。

3 その他の水際措置に変更はなく,全ての入国・帰国者は,引き続き以下措置の実施に加え,その内容を誓約する旨の誓約書の提出及び質問票Webへの登録が求められています。

○出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示

○日本到着時,空港検疫での新型コロナウイルス検査の実施

○14日間(入国の翌日から起案して14日)の自宅等での待機

○14日間の公共交通機関の不使用

○位置情報の保存・提示(注)

接触確認アプリ(COCOA)の導入(注)

(注)必要なアプリを利用できるスマートフォンの携行が必要です。以下の厚生労働省ウェブサイトを参考に,アプリは事前にインストール・設定しておくことをお勧めします。

 https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf

【本件に関するお問い合わせ先】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)

海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

国内から電話の場合:0120-565-653

照会受け付け時間:日本時間 午前9時〜午後9時(土日祝日も可)

【参考】

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C113.html

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2021年7月15日

ラトビア日本国大使館より

(代表)+371-6781-2001