ポイペト市内(一部)におけるロックダウンについて

 6月16日、バンテイ・ミアンチェイ州政府は、ポイペト市内の一部地域を6月16日から6月29日まで14日間、ロックダウンする旨発表しました。

 6月16日、バンテイ・ミアンチェイ州政府は、ポイペト市内の一部地域を6月16日から6月29日まで14日間、ロックダウンする旨発表しました。

● ロックダウン期間

 ・6月16日(水) 〜 6月29日(火)(14日間)

● ロックダウン対象地域

 ・「ワット・トゥマイ」南部及び「ター・デアック」宅西側(ポイペト市ポイペト地区バリレイ1村)

北側:16号番地裏通りに至るまでの区間

南側:「ワット・トゥマイ」通りに至るまでの区間

東側:「ワット・トゥマイ」通りに至るまでの区間

西側:「ゾーアー」通りに至るまでの区間

● 外出の禁止

<例外>

・物資の輸送

・緊急医療を目的とした医療機関・薬局への移動(管轄当局から許可された場合、区域外への移動も可能。但し、1回につき4名を超えてはならない。)

・検体採取及びワクチン接種のための移動

・公立・私立医療機関職員、公務員、軍関係者の任務のための移動

・労働者の送迎(但し、労働・職業訓練省、若しくは労働・職業訓練局の許可を得なければならない。)

・食料や生活必需品の買い物(ただし、各世帯から2人まで。週に2回を超えてはならず、居住している区域内に限る。)

・消火活動ための移動(消防士)

・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された活動のための移動

・管轄当局が認める必要かつ緊急性の認められる理由による移動

※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これらの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定により処罰される。

※20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、物品の搬送、公共の利益に資する業務、営業禁止が免除されている企業・施設等への通勤、管轄当局から許可を得ている場合を除き、上記の例外は適用されない。

● 集会の禁止

<例外>

・同居している家族の中での集まり

・管轄当局の規定に従った葬式の実施

・検査や緊急医療等に従事するための医療関係者の集まり

・公益のため、または、管轄当局によって定められたその他の目的のために必要な集まり

※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これらの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定により処罰される。

● 企業活動の禁止

<例外>

・電気・水道供給、ゴミ収集サービス等の公務・公共サービスに関する業務、公益を目的とする軍関係者の任務

・救急医療サービス、保健・薬局サービス

・食料・生活必需品等の供給

・銀行・金融、ガソリンスタンド、郵便・通信、市場(スーパー)、レストラン・食堂等、日常生活に必要なサービスの提供(ただし従業員数を最小限に抑えること。)

・管轄当局から許可されたその他の必要な企業活動

※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これらの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定により処罰される。

※20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、薬局、ガソリンスタンド、管轄当局の許可を得た公共に必要なサービスの提供を除き、上記の例外は適用されない。

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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆

『在シェムリアップ領事事務所 領事班』

TEL: 063-963-801〜3(国番号:855)

URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp 

e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp