日本からスペインへの入国制限について

●日本からスペインへの入国に際して、引き続き制限はありません。PCR陰性証明書の提示も不要です。

●危険国・地域からの入国の場合、これまでPCR陰性証明書の提示が必須でしたが、6月7日から、コロナワクチン接種証明書、PCR陰性証明書(スペイン到着前48時間以内に取得したもの)、コロナ感染後治癒したことを示す証明書のいずれかを提示すれば入国が可能となります。

●ただし、EUシェンゲン協定加盟国域外の危険国・地域からの入国の場合、以下の本文1(2)ア〜ケのいずれかの例外要件を満たさない場合は、入国に際してコロナワクチン接種証明書の提示が必須となります。

●また、インドから入国する場合は、ワクチン接種証明書提示による入国は認められず、本文1(2)「エ」「オ」「ケ」いずれかの要件を満たした上で、10日間の隔離措置が必要となります。

●なお、スペインへの渡航に際しての経由地における入国やトランジットについては、引き続き制限や条件がある場合があります。また、航空会社によっては、搭乗要件に陰性証明書等が必要になる場合があります。出発前に経由地や航空会社の制限や条件もご確認されることをお勧めします。

●空港及び港湾からスペインに入国する全ての者に対しての申告書面の提出、検温、目視によるチェックは引き続き実施されています。スペインに向けて出発する前に 、保健省の専用ページ 「 https://www.spth.gob.es/ 」又は専用の無料アプリ「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに電子的に記入し、提出する必要がありますのでご注意ください。

●各州の規制及びワクチン接種の運営状況の詳細については、以下のHPリンクからご確認ください。

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

1 スペインへの入国時における制限について

(1)入国制限解除対象国・地域(10か国・2地域、※日本も対象国です)(対象国の居住者(residentes)が対象)

豪州,イスラエル,日本,ニュージーランドルワンダシンガポール,韓国,タイ,英国,中国,香港,マカオ

ア 中国,香港,マカオ相互主義を条件とする。

イ 当該対象国の居住者であっても,(a)対象国たる居住国から直接到着する場合,(b)他の対象国のみを経由し到着する場合,又は,(c)非対象国の空港で(当該非対象国に上陸せず)乗継ぎを行い到着する場合,のみに入国が許可される。

(2)EU・シェンゲン加盟国以外の国・地域(※上記(1)の対象国以外)に適用される措置

以下に定める者を除き入国が拒否されます。今回の変更により、ワクチン接種証明書の提示により例外的に入国が可能となります。ただし、全ての域外国居住者は,入国制限の例外(以下ア〜コ)に該当する者であっても,保健省が定める衛生管理上の要件を満たさない場合は入国が拒否されます。

また、乗り継ぎの有無にかかわらず、隔離措置の対象となっている第三国(インド)からのフライトを利用する者については、以下「エ」「オ」「ケ」のみが入国拒否の例外となります。ただし、スペイン、アンドラの居住者又はスペイン人、スペイン人の配偶者又はパートナー(配偶者と同等の関係として公的に登録されている者)、スペイン人の被扶養者で、当該スペイン人と共に移動中であるか、これと会うために移動中の場合は入国できます。

ア EU,シェンゲン協定加盟国,アンドラモナコバチカン又はサンマリノの日常的な(habituales)居住者であって,居住国に向け移動中であるとともに,居住国を文書で証明することのできるもの

イ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であって,当該査証発給国に向け移動中であるもの

ウ 医療従事者(衛生関係の研究者を含む)又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者

エ 運送関係者,船舶の乗員,航空輸送に携わる航空機の乗員

オ 外交団,領事団,国際機関,軍,市民保護従事者,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者

カ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国における留学生で,必要な許可,査証又は医療保険を有するもの。ただし,留学先国に向けて移動中であるとともに,スペインへの入国は,学期中又は学期開始の15日前以内でなければならない。留学先がスペインで、滞在期間が90日以内の場合、留学先は、スペインが認可し政府に登録されている教育機関であり、フルタイムの対面式課程であり、学位または学位の取得に繋がるものである必要がある。

キ 高度な技能を有する労働者で,その業務が必要とされ,又は,その業務が延期されるべきでないか,若しくは,その業務が遠隔で実施され得ない者(スペインで開催される高度なスポーツ競技の参加者を含む)(文書により証明する必要あり)

ク 必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

ケ やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

コ スペイン保健省が認めるコロナワクチン接種証明書を有する者

2 証明書の提示について

危険国・地域からスペインへ到着する者(6歳以上)は、以下いずれかの証明書を提示する必要があります。証明書は、スペイン語、英語、仏語、又は独語。その他の言語の場合は、公的機関によるスペイン語訳を添付する必要があります。

EUによるデジタルコロナワクチン接種証明書の使用が開始された場合、EU加盟国が発行した証明書を有する者は、EUデジタルコロナワクチン接種証明書を使用できます。

(注)危険国・地域(保健省により定められるもの)

●EU及びシェンゲン加盟国

ドイツ、オーストリア、ベルギー、ブルガリアチェコキプロスクロアチアデンマークスロバキアスロベニアエストニアフィンランド(一部地域を除く)、フランス、ギリシャハンガリーアイルランド、イタリア、ラトビアリヒテンシュタインリトアニアルクセンブルクノルウェー(一部地域を除く)、オランダ、ポーランドポルトガルルーマニアスウェーデン

●EU及びシェンゲン加盟国以外の国・地域

上記1(1)以外の国・地域

(注)危険国・地域からの渡航者が提示を必要とする証明書

●EU及びシェンゲン加盟国

以下2(1)〜(3)の証明書のいずれか

●EU及びシェンゲン加盟国以外の国・地域

上記1(2)ア〜ケのいずれかも満たさない者は、以下2(1)の証明書、いずれかを満たす者は、以下2(1)〜(3)の証明書のいずれか

(1)新型コロナウイルスワクチン接種証明書

ア ワクチン接種証明書は、ワクチンの最終接種日の14日後から有効

イ ワクチンは、欧州医薬品庁又は世界保健機関によって承認されたもの

ウ 証明書は、(ア)氏名、(イ)ワクチン接種完了日、(ウ)接種したワクチンの種類、(エ)接種したワクチンの回数、(オ)発行国、(カ)証明書発行機関、に関する情報を含む必要がある

(2)新型コロナウイルスの検査陰性結果証明書

ア スペイン到着の48時間前までに発行された証明書が有効

イ 核酸増幅検査(PCR検査)又は欧州委員会が認める迅速抗原検出検査が有効

ウ 証明書は、(ア)氏名、(イ)検査実施日、(ウ)検査の種類、(エ)発行国に関する情報を含む必要がある

(3)新型コロナウイルスに感染した後に回復したことを示す証明書

ア 医療機関が実施する核酸増幅検査(PCR検査)による最初の陽性結果から少なくとも11日後の証明書が有効

イ 証明書の有効期限は、検査実施から180日間

ウ 証明書は、(ア)氏名、(イ)最初に陽性結果が得られた検査の実施日、(ウ)検査の種類、(エ)発行国に関する情報を含む必要がある

3 スペイン国内における各州の規制及びワクチン接種の状況について

現在の各州の規制及びワクチン接種の運営状況については、以下のHPリンクをご参照ください。

 https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

4 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

6 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

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【問い合わせ先】

〇在バルセロナ日本国総領事館

住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona

電話番号:+(34)93-280-3433

FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

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