ベルギーにお住まいの皆様、及びたびレジ登録者の皆様へ
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い、今般、我が方の警察庁より、日本の運転免許証の手続に関して以下の情報提供があったので、ご案内いたします。
1 運転免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方(更新可能期間の延長措置)
(1)事前の申出を行うことで、当初の更新期限等の後3か月間、運転及び更新が可能となります。同申出については、郵送による方法も認められていますので、免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センター等に対し、申請書(都道府県警察のホームページからダウンロードしたもの)、免許証のコピー、切手を貼付した返信用封筒等を郵送してください。
(2)その後、都道府県警察からは、延長後の期日を指定したシール(免許証の裏面に貼付するもの)が返送されます。
(3)ただし、申出の方法については都道府県警察によって多少異なり得るため、手続き前に該当の都道府県警察に相談ください(連絡先等は以下参考アドレスをご参照ください。)。
(4)本件延長措置の対象となる方は、現在、免許証の有効期間が令和2年3月13日から令和3年6月30日まで方とされています。有効期間が同日以降の運転免許証をお持ちの方の取り扱いについては、今後、警察庁ホームページに掲載される予定なので、適宜ご確認ください。
2 運転免許証の更新期限が過ぎてしまった方
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により免許証を更新することができず、運転免許が失効してしまった方は、失効した日から3年以内かつ新型コロナウイルス感染症の影響により手続を行うことが困難であると判断される状況が止んだ日(帰国後の水際対策措置による待機期間の末日の翌日等)から1か月以内であれば、免許の再取得にあたり、学科試験及び技能試験が免除されます。
(2)詳細は、運転免許証の住所地を管轄するそれぞれの都道府県警察にご相談ください。(連絡先等は以下参考アドレスをご参照ください。)。
(参考アドレス:警察庁HP、新型コロナウイルス感染症への対応について)
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
(参考アドレス:警察庁HP、新型コロナウイルス感染症対策(免許関係)問い合わせ先)
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/link_corona_pref_dl.html
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