日本の運転免許証関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁ホームページ)

【ポイント】

●日本警察庁より、運転免許証の有効期間が満了していない方の運転・更新可能期間の延長措置、及び新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証の更新期限が過ぎてしまった方の取り得る措置について周知がありました。

●詳細については、警察庁ホームページをご確認ください。

【本文】

1 日本警察庁より、運転免許証の有効期間が満了していない方の取り得る運転・更新可能期間の延長措置、及び新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証を更新することができずに免許を失効された方の取り得る措置について、在留邦人の皆様へ周知依頼がありました。詳細については、以下の警察庁ホームページをご確認ください。

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

2 また、具体的な手続きについては、免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センターにお問い合わせください。

【在シドニー日本国総領事館

Level 12, 1 O'Connell Street,

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/index_j.htm

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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