コロナウィルス感染症にかかるスペインおよび日本の運転免許証有効期限延長について

●スペイン交通総局は,「警戒事態」宣言中に失効するスペインの運転免許証の有効期限が,同宣言終了後60日間有効であるとしています。

●日本の警察庁は,一定の期間の間に日本の運転免許証の有効期限が到来する方が手続きを行うことで,有効期限を3ヶ月延長することを認めています。

1 スペイン交通総局は,「警戒事態」宣言が発令されていることに鑑み,同期間中に失効したスペインの運転免許証が,同宣言終了後60日間まで有効であることを改めて発表しました。また,更新手続きは,同宣言終了後60日以内に行うことで,州の交通総局に行く必要なしに,運転能力診断センター(Centros de reconocimiento)で新たな運転免許証に書き換えが可能です。詳細は以下のウェブサイトからご確認ください。

【参考ウェブサイト:スペイン交通総局】

http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2020/La_DGT_recuerda_que_los_permisos_de_conduccion_caducados.shtml

2 日本の警察庁は,新型コロナウイルスをめぐる状況に鑑み,運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない方に対し,当該者が所持する免許証の更新期限が令和2年3月13日〜7月31日までの間である場合,更新期限の前に,警察署や運転免許センター等に申し出て,期間延長につき,裏面に記載してもらう又はその旨を記したシールを入手することで,運転可能期間を3か月延長することを認めています。

なお,当該手続きの詳細については,各都道府県警察に委ねられており,手続きにかかる情報は随時更新されている状況のため,また,多くの都道府県警察では,郵送による運転可能期間延長申請を認めているものの,期間延長シールの送付先を運転免許証に記載された住所に限るなどとしておりますので,代理人申請が可能かを含め,必要に応じて所持する免許証を発行した都道府県警察下の公安委員会にご照会下さい。なお,この場合は,免許を郵便や国際宅配便等の手段により,本邦の代理人に送付するため,紛失等のリスクはありますのでご留意願います。

【参考ウェブサイト:警察庁

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

3 スペインでは5月4日から,散歩や個人のスポーツ等の外出可能な時間帯が設けられましたが,引き続き「警戒事態」宣言が発令されており,ご自身の健康とスペイン国内での感染拡大防止のため,不要不急の外出を避けて,手洗いやマスクの着用などの十分な感染予防に引き続き努めてください。

(お問い合わせ先)

○在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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