新型コロナウイルス:渡航勧告の再改定

【ポイント】

・5月24日、サモア保健省は、「サモアに入国する渡航者への特別渡航勧告(渡航勧告)」を再改定し、ワクチン接種に掛かる渡航要件への適用は、2021年8月1日12:00am(日本表記では深夜の午前零時)に延期されました。

・その他の変更点は、渡航勧告の3(3)、4、及び8になります。

【本文】

特別渡航勧告(5月24日付け)仮訳

これらに関する有権的な解釈は、サモア側に照会する必要があります。詳しくは、同省にご確認ください。

https://www.health.gov.ws/

1 全ての渡航者は、渡航勧告に関して渡航予定日の21日前に電子メール(enquiries@healh.gov.ws又はsamoahealth.travelenquiries@gmail.com)にてサモア保健当局に直接連絡することが望ましい。

2 全ての渡航者について、サモアへの渡航を許可するかどうかを個別に査定する。

3 フィジー及びその他の地域における現在のCOVID-19の進行により、全ての渡航者に対して以下が再度強化される。

(1)RT−PCR法による新型コロナウイルス感染症検査は、最初の出発地の空港から出発する72時間以内に受けなければならない。検査結果は、サモア到着時に紙で提示しなければならない。

(2)最初の出発地の空港から出発する120時間以内に署名し実施された健康診断書。健康診断書は、サモア到着時に紙で提示しなければならない。

(3)最初の出発地の空港から出発する前の5日以内に新型コロナウイルス感染症の血清(抗体)検査。血清(抗体)検査書は、サモア到着時に紙で提示しなければならない。NZを出発地とする渡航者、又はNZに30日以上滞在した渡航者は除く。この要件は、今後の帰還便で変更となる可能性がある。

(4)フライトの詳細や出発国に応じて保健省が定める検疫を予見すること。

以下の要件は、2021年8月1日12:00am(日本表記では深夜の午前零時)に効力を発する。

4 乗組員を含む渡航者は、サモア入国前にいかなるコロナワクチン、望ましくは世界保健機関により事前承認されたワクチン(アストラゼネカファイザーヤンセン、モデルナ及びシノファーム)を直ちに完全接種しなければならない。

5 搭乗の際に、正当なワクチン証明書を要する。完全接種とは、使用されたワクチンにおいて、規定の接種が完了していることを意味する。出発の時点で、ワクチンを接種してから2週間が経過していなければならない。

6 サモア到着時に紙を提示しなければならない。

7 ワクチン接種を受けていない、または規定の接種回数を完了していない旅客は、搭乗を拒否される。

8 18歳未満の児童及び出生国のワクチン接種方針によりワクチン接種が除外される全ての者は、上記3を遵守し、登録された医師から除外の理由が記載された書面を携行しなければならない。

9 RT−PCR法による新型コロナウイルス感染症検査は、引き続き、最初の出発地の空港から出発する72時間以内に受けなければならない。検査結果は、サモア到着時に紙で提示しなければならない。

10 最初の出発地の空港から出発する120時間以内に署名し実施された健康診断書を引き続き要する。健康診断書は、サモア到着時に紙で提示しなければならない。

11 上記の要件を満たす旅客は、ワクチンの種類や出発国に応じて保健省が定める期間の検疫を予見すること。

 サモアに入国する渡航者及び乗組員は、記載された全ての要件を遵守しなければならない。

(結語:略)

基礎的情報

 ・渡航者は、飛行中、到着時及び検疫時にマスクを常時着用することを要する。

 ・渡航者は、サモア到着後直ちに指定された場所で隔離を始める。

 ・渡航者は、銀行が空港到着時に閉まっているため、サモア渡航前に外貨をサモア・タラ貨に両替しなければならない。

 ・検疫の最短期間は14日であり、変更される場合がある。変更事項があればそれは通知される。

 ・渡航者は、14日間の検疫期間に使用する石けん、歯ブラシ、歯磨剤等個人的必需品を持ち込まなければならない。 

 ・旅客は、1個(所要重量23キログラム)の荷物を預けることが望ましい。

 ・渡航者は、到着時に家族等に配送するための追加的な荷物をサモアに持ち込むことは許されない。

 ・渡航者は、3箇月間服用することができる十分な量の薬剤を有し、疾患状況を健康申告票に記載することが求められる。

 ・渡航者は、検疫時に処方された薬剤の費用に対して責任を負う。

 ・渡航者は、検疫施設にアルコールを持ち込むこと及びこれを消費することを許されない。

 ・特別な食事を要する旅客は、自己の食事の必要性に対して責任を負い、自己の食事の必要性を検疫場所の職員に伝えなければならない。当該渡航者は、自己の食事の必要性に関連する経費に責任を負う。

 ・検疫中の宿舎、朝食及び昼食の経費は、政府により支弁される。夕食は渡航者の責任とする。

 特別な必要性のある渡航

 ・疾患があり、又は60歳以上であって、検疫中に定期的な検診を要する者は、国境が全面的に開放されるまで渡航を延期することが望ましい。

 ・車椅子の補助が必要な全ての渡航者又は特別な必要性のある渡航者は、成人の親族が搭乗時及び義務的検疫期間中に付き添わなければならない。

(児童及び幼児:略)

 ・検疫の要件について違反がある場合には、罰則がある。この罰則は、検疫場所を離れる全ての者又はそれを訪れる個人及び家族に適用する。

 ・保健省は、物品の紛失又は誤配に対して責任を負わず、補償を行わない

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