【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その113:外国人のフィリピンへの入国に係る要件等:変更)(5月26日発表)

【ポイント】

●5月26日、フィリピン政府は、5月30日以降、海外から入国する外国人の入国、検査、検疫規則について発表しました。

【本文】

 5月26日、フィリピン政府は、5月30日以降、海外から入国する外国人の入国、検査、検疫規則について発表しました。

1 フィリピンに入国する外国人

(1)該当するビザの要件と入国審査の手続きに準拠していること、及び以下の条件によりフィリピンに入国することができる。

 なお、外国人の入国要件として海外旅行保険への加入は不要となったが、保険の加入は強く勧める。

 ア 完全にワクチン接種した者であること(外国人の親と一緒に渡航する12歳未満の子は除く。)

 イ 以下のいずれかのワクチン接種の証拠を携帯/所持している(出発国から出発/搭乗前、及びフィリピン到着時に提示する)こと。

 (ア) 世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)

 (イ) VaxCertPH

 (ウ) 外国政府の国内デジタル証明書または接種証明書

 (エ) その他IATFが許可するワクチン接種証明書

ウ フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のRT-PCR検査結果、または医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他の同様の施設で医療専門家によって管理・認定された検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる)。ただし、以下の者は上記出発前検査要件から免除される。

 (ア) 2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みで、かつ少なくとも1回のブースター接種を受けた18歳以上の外国人

 (イ) 下記1(2)(ア)に該当する完全にワクチン接種した12歳から17歳の外国人

 (ウ) 上記1(1)ウ(ア)に該当する両親または保護者が同伴する12歳未満の外国人(ワクチン接種状況に関係なし)

エ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。

オ 短期渡航者の場合、(ア)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、(イ)バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)の元フィリピン国籍者、及び、(ウ)フィリピン国籍者・バリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航する外国人配偶者・子を除き、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。

(2)(ア) 外国人は、出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みの場合にのみ、完全なワクチン接種者とみなされる。

 (イ) 2回接種するワクチンの2回接種、あるいは1回接種するワクチンの接種、及びブースター接種のワクチンは以下のいずれかであること。

 (i) フィリピン食品医薬品局(EUA)によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可(CSP)が出ているワクチン

 (ii) 世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト

(3)上記1(1)、(2)の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。

(4)入国後の施設における検疫隔離の対象とはならないが、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと。

2 フィリピン国籍者の親と一緒に渡航する外国人子

(1)フィリピン国籍者の親と一緒に渡航する12歳未満の外国人子は、フィリピン国籍者の親の検査、検疫規則に従う。

(2)フィリピン国籍者の親と一緒に渡航する12歳から17歳までの外国人子は、ワクチン接種状況に基づいて検疫規則に従う。フィリピン国籍者の親は、その外国人子が施設における検疫隔離期間中、同行する必要がある。

3 ワクチン未接種、一部ワクチン未接種、ワクチン接種状況を検証できない者

(1)フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のRT-PCR検査結果、または医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他の同様の施設で医療専門家によって管理・認定された検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる)。

(2)到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

(3)上記(2)の自宅検疫期間中、それぞれの地方自治政府(LGUs)とバランガイ健康緊急対応チーム(BHERTS)によって監視が行われる。

4 本件に関する問合せ先

 上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等については、フィリピン入国管理局、フィリピン検疫局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。

なお、フィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリピン入国管理局等のフィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せてご留意ください。

5 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第168号:海外から入国するフィリピン人、外国人の入国、検査、検疫規則)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/05may/20220526-IATF-Resolution-168-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

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○この情報は、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。情報は同居家族の方にも共有いただくとともに、同居家族の方が本メールを受信していない場合は、在留届へのメールアドレスの登録をお願いします。

○災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。

在留届・たびレジ登録:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/

(問い合わせ窓口)

○ 在セブ日本国総領事館

住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

電話:(市外局番032)231-7321 / 7322

FAX:(市外局番032)231-6843

ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html