5月15日以降のグアム入島後の新たな隔離措置について

●グアム政府は、5月15日から、グアム入島者に対する新たな隔離措置を実施します。

●グアムに到着する全ての入島者は、10日間の強制隔離の対象となります。

●FDA認証ワクチンの完全接種者かつワクチン摂取を証明できる者は、強制隔離の対象外となります。

●詳細については、5月14日付グアム政府発表のDPHSS Guidance Memorandum 2020-11 Rev11にてご確認ください。https://ghs.guam.gov/sites/default/files/DPHSS-GUIDANCE-MEMO-2020-11-REV-11-05-14-21-FINAL-.pdf

●引き続き、グアム入島には、フライト出発前3日前以内に取得した新型コロナウイルスの陰性証明書が必要です。

1.5月13日、グアム知事はグアム入島者に対する新たな隔離措置を含む行政命令(Executive Order 2021-10)を発出しました。https://dphss.guam.gov/wp-content/uploads/2021/05/EO-2021-10-Relative-to-Amending-Quarantine-Program-for-Incoming-Travelers-and-Further-Amending-Restrictions-during-the-Pandemic-Condition-of-Readiness-3.pdf

2.また、5月14日、グアム政府は、グアム検疫プログラムに関する詳細ガイダンス DPHSS Guidance Memorandum 2020-11 Rev11を発表しました。https://ghs.guam.gov/sites/default/files/DPHSS-GUIDANCE-MEMO-2020-11-REV-11-05-14-21-FINAL-.pdf

3.これらによると、5月15日午前0時1分以降、全てのグアム入島者に対する政府施設での隔離期間が、これまでの14日から10日間に変更されます。また、隔離6日目に任意で検査を受けて陰性であった場合は、隔離は終了となります(ただし、到着後14日間は、症状をモニタリングする必要があります)。

4.また、アメリカ食品医薬品局FDA)承認のワクチン(Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen)を完全に接種した者は、接種の事実を証明することを条件に、上記グアム政府指定施設での強制隔離の対象外となります。詳細については、上記ガイダンスをご確認ください。

〇ワクチン摂取の証明条件

・パスポート等の写真付身分証

・個人記録が含まれる新型コロナウイルスワクチンカード

・ワクチンを接種した医療機関の2次的証明書等(グアムでワクチンを接種し、WebIZで摂取が確認できる者は2次的証明書を求めない)

・ワクチン接種を証明する宣誓書

〇完全に摂取した者

・2回摂取型ワクチンの2回目を摂取後、2週間が経過している者

・1回摂取型ワクチンを接種後、2週間が経過している者

5.2021年1月26日以降、グアムを含めた米国への入国(空路)には、米国行きフライト出発前3日以内に取得した新型コロナウイルスの陰性証明が必要です。本件は、米国政府による措置となりますので、この措置の影響を受ける可能性がある方は、必ず米側当局が提供する情報をご確認ください。

・米国疾病予防管理センター(CDC)関連サイト

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0112-negative-covid-19-air-passengers.html

在ハガッニャ日本国総領事館

TEL:+1(671)646-1290

E-mail:infocgj@ag.mofa.go.jp

※このメールは在留届に記入されたメールアドレス又は「たびレジ」(外務省安全情報配信サービス)にご登録頂いたメールアドレスに配信しております。

 ●「たびレジ」の配信停止をご希望の場合は、以下のURLからお手続きください。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

 ●在留届を提出した方で、帰国(他州への転出)や在留届記載事項を変更される場合は、以下のURLからお手続きください。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

 ●グアムに関する安全情報については,外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/)または在ハガッニャ日本国総領事館の公式ホームページ(https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)にて御確認いただけます。