【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(5月3日現在)

【ポイント】

●5月1日、政府は必要緊急大統領令を公布し、現行の行動制限措置を5月21日まで延長する旨発表しました。

●4月30日、政府は英国、伯、チリ、墨及びインドからの航空便を、5月21日まで停止することを発表しました。

●日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

※所定の検査証明書フォーマットにスペイン語版が追加されています。

●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

●出国前72時間以内の検査証明書は、CentraLabにて日本政府所定の内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。

●亜国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、また迅速に対応させていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いします。

【本文】

1 行動制限措置の延長

 5月1日、政府は必要緊急大統領令(DNU)287/2021を公布し、4月30日が期限となっていた現行の行動制限措置を5月21日まで延長する旨発表しました。

 同DNUは、全国各地域を、過去14日間の感染者増、人口当たりの感染率及び集中治療室の占有率の3項目を基に「低」「中」「高」及び「警報」の4つの感染リスク地域に分類しています。

(1)全国における制限

ア 集団での卒業旅行、定年旅行、研究旅行、非公式のスポーツ競技に係る旅行及び観光旅行の禁止。

イ 屋内での10人以上の集会の禁止。

(2)感染リスク「中」地域における制限

自治体は、一時的または集中的に制限措置を設けることが可能。

(3)感染リスク「高」地域における制限

ア 自宅での集会の禁止。

イ 屋外での10人以上の集会の禁止。

ウ 屋内での娯楽活動及びスポーツの禁止。

エ カジノ、ディスコ等の遊興施設の営業禁止。

オ 屋内での全ての娯楽活動、社会的活動、文化活動、スポーツ、宗教活動を禁止。

カ 屋内での映画、劇場、ジム、文化センターの営業禁止。

キ 飲食店は、午後11時から午前6時まではデリバリー営業のみ可能。

(4)感染リスク「警報」地域(ブエノスアイレス首都圏を含む)における制限

ア ショッピングモールの営業禁止。

イ 商業施設の午後7時から午前6時までの営業禁止。

ウ 飲食店は、午前6時から午後7時まで屋外スペースでのみ飲食が可能。午後7時から午前6時まではテイクアウト及びデリバリー営業のみ可能。

エ 集団でのスポーツは屋外のみに制限。

オ ジムの営業禁止。

カ 午後8時から午前6時までの夜間外出禁止。

キ 特別養護学校を除く全ての対面授業の中止。

ク 公共交通機関の使用を、不可欠な活動に従事する人々、教育関係者、その他許可を受けた者に限定(外出許可証の携帯が必須)。

(5)非居住外国人の入国禁止措置に関しても、5月21日まで延長されました。

2 航空便の運行停止措置の延長

 4月30日、政府は行政決定437/2021を発出し、英国、伯、チリ、墨及びインドからの航空便を、5月21日まで停止することを発表しました。

3 水際対策強化に係る新たな措置(厚生労働省発表)

(1)引き続き、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

(2)上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。 

 なお詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

4 日本政府所定の出国前検査証明書に対応可能な当地医療機関

 出国前72時間以内の出国前検査証明書については、可能な限り、日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットのご利用をお願いします。

 同フォーマットの利用が出来ない場合は、日本政府が求める必要事項(下記詳細)が記載されていれば、いずれの医療機関で発行された証明書でも有効とされていますが、航空機搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解願います。

 なお、CentraLabで日本政府所定の検査証明書と同様の内容が記載された検査証明書(英語)の発行が可能であることを確認しております。受領後、必要情報が正しく記載されているかご確認をお願いします。

 日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットが多言語化され、スペイン語についても追加されていますので、下記リンクよりダウンロードの上、ご利用ください。

厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・英語・スペイン語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf

・日本語・英語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

5 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)

 アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、迅速に手続きをさせていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いいたします。

 なお、来館の事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)又は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応いたします。

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

 「たびレジ」簡易登録された方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

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