北キブ州・イツリ州における戒厳令の発令(大統領決定)

1 30日、東部地域の州における治安悪化の重大性を踏まえ、チセケディ大統領は、憲法85条に則り、北キブ州及びイツリ州に戒厳令を発出する旨決定したことを閣議で発表しました。今回の決定を承認する大統領令が追って公表される予定です。

2 ついては、特に当該地域に在住の邦人の皆様におかれましては、これまで以上に最新情報の入手に努め、安全に留意した慎重な行動を心がけていただきますようお願いいたします。

3 また、東部地域(北キブ、南キブ州、イツリ州等)については、日本国外務省海外安全情報で危険情報レベル4(退避してください。渡航は止めてください(退避勧告)。)を発出しており、武装勢力等による民間人の虐殺・誘拐などの非人道行為が頻発している地域ですので、新規渡航は控えていただきますようお願いいたします。