●4月16日付の当館領事メールにてお知らせした日本帰国・入国に際しての注意事項( https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00196.html )に関し、欧州経由で日本に帰国する際に、厚生労働省が指定するフォーマットを利用せずに取得した検査証明の記載内容に不備があり、経由地において搭乗拒否されるケースが生じております。再度以下の点にご注意ください。
1 日本帰国に際する注意点
(a)原則、厚生労働省が指定するフォーマット(*1)を利用して検査証明を取得してください。
(*1) https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf
やむを得ず医療機関等が発行する別のフォーマットを使用する場合、すべての必要事項が記載されていることをご自身でご確認ください。
(b)有効と認められる検体及び検査方法等の所定の事項(*2)を十分に確認してください。類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時は注意が必要です。
(*2) https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf
(c)検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分に確認してください。なお、今回搭乗拒否となったケースでは、検体、検査方法、結果判明日、検体採取日時(指定フォーマット https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf の1結果判明日 Test Result Dateと 2検体採取日時 Specimen Collection Date and Timeのうち、1ではなく2により出国前の72時間以内の計算がされます。但し、ドイツ経由の場合は、2がドイツ入国前48時間以内との条件も満たす必要があります。)、医師の署名のいずれかに不備があったと報告を受けています。
※以下に掲載した「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)」もご参照ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/files/100177577.pdf
2 経由地ドイツでの注意点
3月30日から、ドイツに到着する全ての航空機搭乗者(ドイツでトランジットする者を含む。)は搭乗手続きの際、ドイツ到着前48時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書(検査方法は日本で通常行われているPCR法,LAMP法,TMA法のいずれかであれば有効になります。)が必要になりましたので、ご注意ください。現在のところ、同措置は5月12日まで適用されることとなっており、詳細は以下をご参照ください。
(在ドイツ日本大使館HP) https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html
※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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