3月26日、ウフル・ケニヤッタ大統領は、夜間外出禁止令について、ナイロビ郡、カジアド郡、キアンブ郡、マチャコス郡、ナクル郡においては、午後8時から翌朝午前4時まで、その他42郡については引き続き午後10時から翌朝午前4時までを同令の発動対象時間とする旨発表し、同措置の期限については追って決めるとしていました。その後、ケニア政府は、4月12日付の官報をもって、同措置の期間を3月29日から60日間(5月29日まで)とする旨発表しました。
当地におけるCOVID-19感染拡大は継続しており、政府の規制措置が急遽変更される可能性もありますので、引き続き関連の規制措置に関するケニア政府の発表等に留意いただきますようお願いいたします。
【お知らせ】
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令和3年4月15日
在ケニア日本国大使館
電話:020−2898−000(24時間対応)