3月27日、ギリシャ政府が国内制限措置を延長するとともに、一部地域の警戒レベルを変更しましたので、お知らせします。本件措置の有効期間は4月5日午前6時までとなっております。
制限措置の内容については大きな変更はなく、外出理由に伴う厳格な制限は解除されていませんのでご注意ください。外出時のSMS等での申告種別ごとでは、以下のとおりとなります。
・外出申告番号「2番」(買い物):2km圏内または同一市内の移動に限る。
・外出申告「6番」(運動、公園、遺跡、釣り):自転車か徒歩のみの移動に限る。
■各警戒レベルとその対象地域(3月27日時点)
(1)レベルB(警戒レベル)
下記レベルC以外の全地域
(2)レベルC(危険レベル)
アッティカ県、エトロアカルナニア郡、アハイア郡、ビオティア郡、エヴィア郡(スキロス市を除く)、フシオティダ郡、エヴリタニア郡、アルゴリダ郡、アルカディア郡、コリンシア郡、テサロニキ郡、ハルキディキ郡、セスプロティア郡、イラクリオ郡、レスボス郡、ザキントス郡、ミコノス郡、カリムノス市、レロス市、ヒオス市、レシムノ郡アノヤ市、ハニア市、イオアニナ市、メツォボ市、カテリニ市、セレス郡アンフィポリ市、スキアソス市、カルディッツァ市、カストリア市、オレスティダ市、コザニ郡ボイオス市ガラティニ村
(今回新たにレベルCとなった地域)
ペラ郡、コザニ郡、キルキス市、ベリア市、グレベナ市
■「制限措置の一覧」(当館作成資料)については、下記リンクからご確認ください。
https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/list_20210329_kokunai.pdf
■「制限措置の詳細と外出時の申告方法など」(当館作成資料)については、下記リンクからご確認ください。
https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/list_20210329_gaishutsu.pdf
在ギリシャ日本国大使館
電 話:210-670-9910、9911
F A X:210-670-9981
H P:http://www.gr.emb-japan.go.jp
メール:consular@at.mofa.go.jp