◎パラグアイ政府は、3月27日から4月4日まで実施される外出制限に関する新たな大統領令を公布しました。これにより前回の大統領令(第5025号)の適用期間は3月26日までとなりました。
◎在留邦人の皆様におかれましては、引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。
◎万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当館までご連絡ください。
●3月24日、パラグアイ政府は、3月27日から4月4日まで実施される外出制限に関する大統領令(第5053号)を発表しました。これにより前回の大統領令(第5025号)の適用期間は3月26日までとなりました。
パラグアイ全土で、終日外出制限となり午前5時〜午後8時までの間、必要最低限の外出のみ認められることや、学校の授業がオンラインのみになるなどの変更がありました。
外出制限の詳細は下記の当館ホームページ及び大統領府ホームページを御参照ください。
【御参考】
○当大使館ホームページ
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/cuarentena_202100327_20210404_01_00002.html
○大統領府ホームページ
https://www.presidencia.gov.py/decretos/
●パラグアイにおいては、3月24日までに200,823人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者3,869人)が確認されています。在留邦人の皆様におかれては、引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。
当館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載していますので、ご参照ください。
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html
●万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当館までご連絡ください。
このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
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