●3月19日付内務大臣指示により社会活動制限の対象地域に西ヌサトゥンガラ州を加えたことを受け、当館から同州政府に照会しましたところ、西ヌサトゥンガラ州政府によれば2月17日付州知事指示第180/01号が引き続き有効であることです。
●西ヌサトゥンガラ州に滞在する邦人の皆様におかれては、外出時のマスク着用など保健プロトコールを順守の上、一層の感染予防に努めてください。
(2021年西ヌサトゥンガラ州知事指示第180/01号(抜粋)
(1)新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各地域で戦略的な対策講ずることとする。
(2)以下のような保健プロトコールを順守させることとする。
1 石けんを用いた手洗い
2 マスクの着用
3 ソーシャルディスタンスの確保
4 人混みを避ける
5 移動を控える
(3)1人の陽性者にあたり20人の接触者に対して迅速抗原検査を実施して追跡調査を行う。
(4)6ヶ月間を目安に住民にワクチン接種サービスを行う。
(5)新型コロナウイルスの拡大を受け、西ヌサトゥンガラ州の全域において以下の社会活動制限を実施する。
1 新型コロナウイルスの拡大がみられる地域において隣組(RT、RW)単位の社会活動制限を実施する。 社会活動制限中は以下の基準による隣組(RT、RW)ごとに実施される。
a グリーンゾーンは一つの隣組に陽性事例が1件も発生していない隣組を指す。グリーンゾーンにおいては積極的及び定期的に住民の監視・検査を行うこととする。
b イエローゾーンは過去14日間で一つの隣組に1-5世帯の陽性事例が発生した隣組を指す。イエローゾーンにおいては陽性者及び濃厚接触者を特定し自主隔離をさせることとする。
c オレンジゾーンは過去14日間で一つの隣組に6-10世帯の陽性事例が発生した隣組を指す。オレンジゾーンにおいても陽性者及び濃厚接触者を特定し自主隔離をさせることとする。
d レッドゾーンは過去14日間で一つの隣組に11世帯以上の陽性事例が発生した隣組を指す。レッドゾーンにおいては以下の項目を順守することとする。
1) 陽性者及び濃厚接触者を特定する。
2) 陽性者及び濃厚接触者を自主隔離させる。
3) 葬儀場、児童遊戯場、その他公共施設を閉鎖する。
4) 3人以上の集会を禁止する。
5) 当該隣組地域からの出入を20時までに制限する。
6) 当該隣組における感染を招く恐れがある社会活動を中止する。
2 本社会活動制限の実施においては全ての機関(行政、宗教、保健、軍、警察等)が協力することとする。
3 社会活動制限が順守されているかを監視・評価するため、郡単位のタスクフォースは村単位のタスクフォースを形成し、他タスクフォースで連携を取り、適切に機能させること。
4 村単位タスクフォースは新型コロナウイルス対策において予防、運営、監視及び支援の機能を持つ。
5 村単位でのタスクフォース形成に係る費用は以下のように賄うこととする。
a 村においては、村の予算及び他の村の予算から捻出
b 行政村においては、県または市の地方予算から捻出
c 検査、追跡及び治療における予算は、保健省の予算または州、県、市の予算から捻出
6 村及び郡の新型コロナウイルス対策タスクフォースは各村及び郡の委員会に支援される。
7 本社会活動制限において以下のポイントを順守することとする。
a 各就業場所の定員数を通常の50%に制限し、50%は自宅勤務とする。
b 学校活動においては、オンラインとする。
c 生活に必要不可欠な医療、食料品店、エネルギー、通信、金融、銀行、ホテル、運送、建設、公共サービス、等は、通常通り営業できる。
d 以下の項目を順守することとする。
1) レストラン等は、収容人数を50%に制限し、保健プロトコ−ルを厳格に順守することとする。
2) モールにおいては、保健プロトコ−ルを厳格に順守し、営業時間を21時までとする。
e 建設事業においては、通常通り営業できる。
f 葬儀場などにいては収容人数を50%に制限し、保健プロトコ−ルを厳格に順守することとする。
g 公共施設においての社会活動を中止とする。
h 公共交通機関に関しては、保健プロトコ−ルを厳格に順守し、営業時間及び人数を調整の上、営業する。
i 政府が所有する建物を保健プロトコールに違反する可能性がある活動に使用してはならない。
(6)レッドゾーンの住民は週末を含め外出を自粛することとする。
(7)本社会活動制限は各地域で行われている新型コロナウイルス対策として統合される。
(8)本社会活動制限は司法行政の活動として継続的に行われる。
(9)本社会活動制限は誠実に責任感を持って遂行されることとする。
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