東ヌサトゥンガラ州における社会活動制限の実施

●東ヌサトゥンガラ州知事は、同州での社会活動制限を3月23日から4月5日まで有効とする州知事通達を発表しました。

●東ヌサトゥンガラ州に滞在する邦人の皆様におかれては、外出時のマスク着用など保健プロトコールを順守の上、一層の感染予防に努めてください。

1.東ヌサトゥンガラ州知事は、3月22日付け州知事通達を発出し、同州での新型コロナウイルスの感染拡大及び感染報告数が増加しているとして、同州で社会活動制限を3月23日から4月5日まで実施する旨発表しました。通達の概要は、以下3.をご参照ください。

2.なお、運用の詳細については、お住まいの地域の方針を参照するなど、在留邦人の皆様におかれましては、引き続き、最新情報の入手に努めて下さい。

3.参考(2021年東ヌサトゥンガラ州知事通達)(抜粋)

2021年内務大臣指示第6号に従い以下の社会活動制限を実施する。

(1)新型コロナウイルスの拡大がみられる地域において隣組(RT、RW)単位の社会活動制限を実施する。

(2)社会活動制限中は以下の基準による隣組(RT、RW)ごとに実施される。

 a グリーンゾーンは一つの隣組に陽性事例が1件も発生していない隣組を指す。グリーンゾーンにおいては積極的及び定期的に住民の監視・検査を行うこととする。

 b イエローゾーンは過去7日間で一つの隣組に1-5世帯の陽性事例が発生した隣組を指す。イエローゾーンにおいては陽性者及び濃厚接触者を特定し自主隔離をさせることとする。

 c オレンジゾーンは過去7日間で一つの隣組に6-10世帯の陽性事例が発生した隣組を指す。オレンジゾーンにおいても陽性者及び濃厚接触者を特定し自主隔離をさせることとする。

 d レッドゾーンは過去7日間で一つの隣組に11世帯以上の陽性事例が発生した隣組を指す。レッドゾーンにおいては以下の項目を順守することとする。

1) 陽性者及び濃厚接触者を特定する。

2) 陽性者及び濃厚接触者を自主隔離させる。

3) 葬儀場、児童遊戯場、その他公共施設を閉鎖する。

4) 3人以上の集会を禁止する。

5) 当該隣組地域からの出入を20時までに制限する。

6) 当該隣組における集会を招く恐れがある社会活動を中止する。

(3)本社会活動制限の実施においては全ての機関(行政、宗教、保健、軍、警察等)が協力することとする。

(4)社会活動制限が順守されているかを監視・評価するため以下の事項を行うこととする。

 a 村単位の新型コロナウイルス対策タスクフォースを形成していない地域はタスクフォースを形成し、形成済みの地域は当該タスクフォースをより適切に機能させること。

 b 郡単位の新型コロナウイルス対策タスクフォースは未形成の村・地域に対して指導すること。また、当該タスクフォースをより適切に機能させること。

 c 上記aに従いタスクフォースを形成する際に村ごとに規則を変更してもよい。

(5)上記a及びbのタスクフォースは村単位の新型コロナウイルス対策において予防、運営、監視及び支援の機能を持つ。

(6)上記(5)のタスクフォースはその他の新型コロナウイルス対策タスクフォース及び軍隊、警察を含む治安組織と連携をとらなければならない。

(7)村単位でのタスクフォース形成に係る費用は以下のように賄うこととする。

 a 村においては、村の予算及び他の村の予算から捻出

 b 行政村においては、県または市の地方予算から捻出

 c 各村の治安維持団体においては、国軍予算費から捻出

 d 検査、追跡及び治療における予算は、保健省の予算または州、県、市の予算から捻出

 eその他生活補助予算については食料調達庁、国営企業省、社会省、産業省、財務省または州、県、市の予算から捻出

(8)村及び郡の新型コロナウイルス対策タスクフォースは各村及び郡の委員会に支援される。

(9)本社会活動制限において以下のポイントを順守することとする。

 a 各就業場所の定員数を通常の50%に制限し、50%は自宅勤務とする。

 b 学校活動においては、原則オンラインとし、地方首長規則等によって指定された大学・専門学校については段階的に対面授業を再開する。

 c 生活に必要不可欠な医療、食料品店、金融、銀行等は、通常通り営業できる。

1) レストラン等は、収容人数を50%に制限し、保健プロトコ−ルを厳格に順守することとする。

2) モールにおいては、保健プロトコ−ルを厳格に順守し、営業時間を21時までとする。

 d 建設事業においては、通常通り営業できる。

 e葬儀場などにいては収容人数を50%に制限し、保健プロトコ−ルを厳格に順す

ることとする。

 f 公共施設においての社会活動においては、参加者(通常時の50%を上限)及び時間を調整し行う。

 g 芸術、社会、文化的活動においては収容人数を25%とし保健プロトコールに順す

ることとする。

h公共交通機関に関しては、保健プロトコ−ルを厳格に順守し、営業時間及び人数を調整の上、営業する。

(10)社会活動制限の対象範囲となる地域は以下の条件を満たした地域となる。

 a 国内平均死亡率以上の地域

 b 国内平均快復率以下の地域

 c 国内平均陽性率以上の地域

 d ICU及び隔離病床占有率が70%以上の地域

 e 検査陽性率が5%以上の地域

(11)上記(1)で指定された地域の全ての村は社会活動制限の対象となる。

(12)住民に対し保健プロトコールを厳格に順守させること。(マスクの着用、配布、石けんを用いた手洗い、消毒、ソーシャルディスタンスを保つこと等)また、医療機関における患者の追跡、検査、待遇の数及び範囲を向上させる。

(13)本活動制限実施に係る予算計上の際に地方議会に報告することとする。

(14)本通達は、2021年3月23日から4月5日まで有効とする。

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