【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その15:マニラ首都圏及び4州における追加制限措置)

【ポイント】

在フィリピン日本国大使館から、マニラ首都圏及び4州における追加制限措置についてお知らせが発出されましたので、ビサヤ地方にお住まいの皆様にも、ご参考のためにご連絡いたします。

●詳細については、IATF決議第104号及び「国内で増加しているCOVID-19の症例に対処するための追加措置」をご参照ください。

【本文】

1 3月21日、フィリピン政府は、2021年3月22日から4月4日まで、マニラ首都圏、ブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州に以下の追加的な行動制限を導入することを発表しました。

ア 上記対象地域への(からの)渡航は必要不可欠な場合のみ許可される。

イ 居住区域外への外出は、不可欠な労働者(IDを提示)、保健・緊急対応従事者、医療・人道上の理由で移動する必要があるもの、自宅と職場間の移動等に限定される。

ウ 公共交通機関は、運輸省ガイドライン(マスク等着用、会話・通話・飲食の禁止等)に従って利用。

エ 宗教的集会を含む全ての大規模集会や職場での集団飲食は禁止。対面会議の開催は推奨されない。

オ 結婚式、洗礼、葬儀の開催は可。ただし10人までに制限される。

カ 不可欠および不可欠でない産業とも、現行の営業・操業体制は許容されるが引き続き安全対策を講じ,食堂や講堂での人の密集は禁止される。

キ レストラン、カフェ等の供食施設は、配達、テイクアウト、屋外での飲食(ただし会場の収容人数の最大50%)のみに限定。また、アクリル等の仕切りの配置、適切な座席配置などの管理制御がされている場合に許可される。

ク 自動車教習所,ゲームセンター,映画館、図書館、博物館等、観光省認定施設を含む社交イベント、及び野外でない観光地の営業は一時的に停止される。

ケ 夜間外出禁止令は午後10時から午前5時の間実施される。

コ 18歳未満及び65歳以上の者、免疫不全、合併症その他の健康上のリスクのある者、妊娠中の女性は、生活必需品を入手する等、必要不可欠な場合を除いて、常に住居に留まる必要がある(ただし65歳以上および障害者は健康維持の運動のための外出は許可される(非接触型スポーツに限る))。

サ 他の世帯や家族以外の者を訪問しないことを強く求められる。

シ 特に高齢者や健康弱者が同居している場合は、自宅でもマスク着用が強く勧められる。

なお、詳細については、以下のIATF決議第104号及び「国内で増加しているCOVID-19の症例に対処するための追加措置」をご参照ください。

2 航空便をご利用予定の方は、フライト情報や搭乗手続等について、航空会社から最新情報の入手に努めてください。

3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

・3月21日大統領スポークスマン・フェイスブック(IATF決議書第104号)

 https://www.facebook.com/PresSpokespersonPH/photos/pcb.1405664259768622/1405663243102057/ 

・3月21日大統領コミュニケーション・オフィス・メモランダム(国内で増加しているCOVID-19の症例に対処するための追加措置)

 https://pcoo.gov.ph/wp-content/uploads/2021/03/20210321-MEMORANDUM-FROM-THE-ES-RRD.pdf 

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html 

●日本外務省・海外安全ホームページ感染症危険情報:フィリピン)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0 

※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。

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※この情報は、在留届、及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本メールを受信していない場合は、在留届にメールアドレスの登録をなさるか、「たびレジ」登録をお願いします。

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※在セブ日本国総領事館のホームページから、新型コロナウイルス関連情報を含め、これまで在フィリピン日本国大使館(旧・在セブ領事事務所を含む)等から発出された「お知らせ」がご覧頂けます。

 在セブ日本国総領事館https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index.html

(問い合わせ窓口)

○在セブ日本国総領事館

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html