3月17日、バウザーDC市長は、COVID-19に係る非常事態宣言等の延長及びフェーズ2における一部規制の修正(緩和)に関する市長令を発令しました。主な内容は以下のとおりです。
1.非常事態宣言及び公衆衛生上の緊急事態宣言の延長(市長令II)
・非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言を5月20日まで延長。
・公衆衛生上の緊急事態に係る現在有効な市長令の規定(一部は以下のとおり修正)は5月20日まで引き続き適用。
2.普遍的な規定(III)
・屋外の大規模集会は上限50人(これまでは25人)、屋内は上限10人(変更なし)。
・マスク着用義務の継続
3.非基幹的で小売業でない事業(IV)
・テレワークの「強い推奨」を解除。
・公衆衛生ガイダンスに従って、より多くの従業員等が安全に出勤できるための計画を実施しなければならない。
4.非基幹的な小売業(V)
これまでの規定を継続(収容人数は25%または250人のどちらか少ない方。パーソナル・サービスは予約制を継続し、店内待機は禁止)。
5.閉鎖を継続するビジネス及び活動(VI)
・水たばこバー、シガーバー、ホットタブ、サウナ等は閉鎖を継続。
・バー、ナイトクラブ等は閉鎖を継続(一部例外あり)。
6.営業・販売許可のある食品施設(VII)
・屋内の上限人数は25%または250人のどちらか少ない方。
・許可のある食品施設はアルコールの販売、提供、消費を0時まで許可(0時までに閉店)。
7.フィットネス及びレクリエーション(VIII)
・スプリング・シーズンのスポーツは3月15日のガイダンスに基づき再開可。
・フィットネス施設の屋外グループレッスンはトレーナーを除き10人まで。屋外グループレッスンは50人まで。屋内の収容人数は(引き続き)25%または250人のどちらか少ない方。
・高接触スポーツは特別許可がない限り引き続き禁止。
・プールは一定の規定の下、レッスンを再開可能。
・プレイグラウンドは再開可。
・ボーリング、クライミングジム、スクワッシュ、スケートリンク、スケートボート・パーク等は、25%または250人のどちらか少ない方を上限人数として営業可。
8.学習機関(IX)
・博物館及び国立動物園は、屋内の場合、各階の上限人数を250人として営業可。講堂等の一部屋の上限人数は25人。
・博物館及び屋内の施設は、最大10人までのガイド付きツアーを再開可。屋外のガイド付きツアーは50人まで。
・図書館は、25%または250人のどちらか少ない方を上限人数として開館可。
9.ライブエンターテイメント、劇場及び多目的施設(X)
・ライブ・エンターテインメントは屋外開催を推奨。
・映画館は、講堂内の上限人数を25人とし、また25%を超えないことを条件に開館可。
10.宗教施設(XI)
・これまでの規定を継続(バーチャルサービス、屋外サービスの推奨。上限人数は25%または250人のどちらか少ない方)。
11.自主隔離、検査及び旅行の要件(XIII)
・ワクチン接種完了者は、最後のワクチン接種から90日以内の旅行の場合、自主隔離及び検査を行う必要はない。また、ワクチン接種完了者は、感染者と濃厚接触した場合でも、症状が無ければ自主隔離する必要はない。ワクチン接種完了者の定義は、最後のワクチンを接種後、14日が経過している個人。
(注)現時点で、DC保健局は、フェーズ2にある間のDC、MD州、VA州外への不要不急の旅行は奨励していません。
12.施行・発効・期間
・本令に故意に違反した個人または団体は、罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事及び行政上の罰則の対象となる場合がある(XV)。
・本令のII及びXIII.1は即時発効し、それ以外は3月22日(月)午前5時に発効し、5月20日まで、または、本令が撤回、修正、または代替されるまで有効(XVI)。
◎3月17日付け市長令
◎上記を含む各種活動・ビジネスのフェーズ2における包括的なガイダンスはこちら
https://coronavirus.dc.gov/phasetwo
(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する事項については、米側当局が提供する情報に依拠してください。
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