光州広域市所在の外国人雇用事業主及び外国人労働者に対する新型コロナウイルス感染症診断検査の行政命令について

光州広域市は、3月11日から3月20日の間、光州広域市内で5名以上の外国人労働者(不法雇用外国人を含む)を雇用している事業主及び当該労働者に対して、新型コロナウイルス感染症の診断検査に関する行政命令を発出しました。

〇本件に関する概要は以下のとおりです(原文訳出ママ)。

原文は以下のURLの別添を参照ください:

https://www.gwangju.go.kr/contentsView.do?pageId=www791

光州広域市所在の日系企業の皆様、光州広域市所在企業勤務の皆様におかれましては、光州広域市(問い合わせ先:(労働協力官室、613-1380))や勤務先において最新の情報をご確認の上、行政命令の違反とならないようご留意願います。

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光州広域市 公告 第2021-88号

「外国人5名以上の雇用事業主及び当該労働者へのコロナ19診断検査」行政命令の告示

コロナ19の予防および拡散を遮断するため、「感染症の予防及び管理に関する法律」に基づき、以下のとおり外国人5名以上の雇用事業主に対する外国人労働者等にコロナ19診断検査措置の行政命令を告示します。

2021年3月11日

光州広域市

1.措置対象:光州広域市の5名以上の外国人労働者の雇用事業主及び当該労働者

2.措置内容

ア.5名以上の外国人雇用事業場内の全ての外国人労働者(不法滞在者を含む)は、コロナ19の診断検査を受けなければならない。

イ.5名以上の外国人雇用事業場内の寮生活において、寮生活をしている国民はコロナ19の診断検査を受けなければならない。

不法滞在者もコロナ19診断検査により、いかなる不利益も受けない

3.措置の事由:外国人労働者の集団感染が懸念される状況で、管内の外国人労働者への感染について、先手を打って遮断すること

4.措置期間:21年3月11日(木)から21年3月20日(土)の10日間

5.効力発生時点:公告により即時に効力発生

6.処置の根拠

- 感染症の予防及び管理に関する法律第6条

- 感染症の予防及び管理に関する法律第42条

- 感染症の予防及び管理に関する法律第46条

- 感染症の予防及び管理に関する法律第49条

7.検査場所

- 市及び自治区の選別診療所(6ヶ所):3月11日(木)から3月20日(土)9:00~18:00

- 河南、平洞団地選別診療所(2ヶ所):3月15日(月)~3月19日(金)16:00~20:00

8.検査費:無料

9.不服手続等

- この行政命令に対して不服又は異議がある場合には、この行政命令の効力が発生した日から90日以内に「行政審判法」第23条第1項により行政審判委員会に行政審判を請求することができ、「行政訴訟法」第9条により所在地管轄の行政裁判所取消訴訟を提起することができる。

10. 違反による罰則

- この行政命令を違反した者は、「感染病の予防及び管理に関する法律」第80条及び第81条に基づき刑事処罰を受ける可能性があり、その違反により感染が拡散したことによって発生する防疫費用等の全ての費用に対して、損害賠償を請求される可能性があります。 (了)

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