●新たな保健省命令4件が官報に掲載されました。これらの保健省命令は、3月15日から15日間有効となり、以下のゾーン分類を規定しておりますので、ご留意ください。
【レッドゾーン】
エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ラツィオ州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、ベネト州、プーリア州、モリーゼ州、マルケ州、トレント自治県
●在イタリア日本国大使館で作成した、3月15日時点のゾーン別措置一覧は以下のリンク先でご確認ください。
・https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
●各保健省命令の当館作成の抄訳と各命令の原文は、以下のリンク先でご確認いただけます。
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210313OMS_MT.html
(原文)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21A01596/sg
- モリーゼ州
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210312OMS_M.html
- プーリア州
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210312OMS_P.html
- エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ラツィオ州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、ベネト州
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210312OMS_EFLLPV.html
●変異株を含めた新型コロナウイルスへの感染状況は地域により異なり、状況に応じて、州知事命令等でより厳しい制限措置が取られることがあります。皆様におかれましては、地方政府の発表等に十分ご留意の上、ご自身の感染防止に努めてください。
(参考)州知事命令によるより厳しい措置:最近の事例
・トスカーナ州:州知事命令により、州内の3県及び10コムーネ(自治体)(※)をレッド・ゾーンの措置を適用(3月15日から3月21日まで有効。)。
(※)
3県〜ピストイア県、プラート県、アレッツォ県。
10コムーネ〜ヴィアレッジョ市(ルッカ県)、カステッリーナ・マリッティマ市(ピサ県)、サンタ・ルーチェ市(ピサ県)、スカルリーノ市(グロッセット県)、フィレンツオーラ市(フィレンツェ県)、フチェッキオ市(フィレンツェ県)、サン・ミニアート市(ピサ県)、モントーポリ市(ピサ県)、サンタ・クローチェ・スッラルノ市(ピサ県)及びカステルフランコ市(ピサ県)。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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