【ポイント】
●3月9日(火)、日本政府は、変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、政府として水際対策を一層強化することを発表し、3月19日(金)から、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書(以後「検査証明書」と記載)を提出出来ない方は、検疫法に基づき、航空機への搭乗を拒否され、日本への上陸が認められない旨発表しました。
【本文】
1 3月9日(火)、日本政府は、変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、政府として水際対策を一層強化することを発表し、3月19日(金)から、「検査証明書」を提出出来ない方は、検疫法に基づき、航空機への搭乗を拒否され、日本への上陸が認められない旨発表しました。
2 現在も、出国前に「検査証明書」を取得することが要請されていますが、所持しない方も航空機への搭乗が出来ます。しかし、3月19日(金)以降は、豪州から日本への出発に際し、航空機への搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、検疫法に基づき、航空機への搭乗が拒否されますので、ご注意ください。
3 検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない事情がある場合には、お住まいの地域を管轄する在外公館にご相談ください(在外公館の連絡先は末尾に記載のリンク先をご参照ください)。
本件発表の詳細は下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
4 豪州国内で、検査証明書の取得が可能な検査機関は下記からご参照ください。
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100134350.pdf
【参考となるサイト】
(新型コロナウイルス情報及び領事メール)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(渡航情報、感染・予防対策、雇用・経済対策、連邦・州・地域別情報)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_coronavirus.html
(紀谷総領事Twitter)
https://twitter.com/CGJapanSydney
(当館Facebook)
https://www.facebook.com/CGJSYD/
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O'Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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