日本国内における水際対策措置:「出国前検査証明書」の提出徹底及びフォーマットの改訂について

●3月19日以降、日本入国時に検査証明書を提出できない場合、検疫法に基づき日本への上陸が認められませんので、ご注意ください。

●出発国で搭乗前に検査証明書を所持していない場合は、航空機への搭乗を拒否されます。

●日本入国時に必要となる「出国前検査証明書」のフォーマットが改訂されました。

1 水際対策強化の一環として、3月19日以降に日本に入国される方に対し、以下の措置が実施されます。

・日本人を含む全ての入国者は現地出国前72時間以内に取得した検査証明書を日本到着時に提出する。

・検査証明書を提出できない場合、検疫法に基づき日本への上陸は認めらない。

・出発国で搭乗前に検査証明書を所持していない場合は、航空機への搭乗を拒否される。

2 検査証明書は以下の用件を満たす必要があります。

・検体採取日から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であること。

・改訂された所定のフォーマットを使用すること(以下リンクを参照)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

※所定のフォーマットによる検査証明書の発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットでの提出も可能だが、必要な記載項目等、詳細は上記リンクを参照してください。

3 マレ市における検査が可能な機関は以下のとおりです。

https://www.mv.emb-japan.go.jp/files/100150155.pdf

(問い合わせ先)

モルディブ日本国大使館

代表 +960 3300087

緊急電話 +960 7788492又は+960 7788471

電子メール ryoujimale@mo.mofa.go.jp

お知らせ(電子メール)を希望されない方は、次のサイトから手続きしてください。

(在留届)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

(たびレジ)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete