豪州から日本への出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書の取得が必須になり所持しない方は航空機への搭乗が拒否に(3月19日(金)から実施)(COVID-19関連)

【ポイント】

●3月9日、日本政府は、変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、政府として水際対策を一層強化することを発表し、3月19日(金)から、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書(以後「検査証明書」と記載)を提出出来ない方は、検疫法に基づき、航空機への搭乗を拒否され、日本への上陸が認められない旨発表しました。

【本文】

1 3月9日、日本政府は、変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、政府として水際対策を一層強化することを発表し、3月19日(金)から、「検査証明書」を提出出来ない方は、検疫法に基づき、航空機への搭乗を拒否され、日本への上陸が認められない旨発表しました。

2 現在も、出国前に「検査証明書」を取得することが要請されていますが、所持しない方も航空機への搭乗が出来ます。しかし、3月19日(金)以降は、豪州から日本への出発に際し、航空機への搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、検疫法に基づき、航空機への搭乗が拒否されますので、ご注意ください。

3 検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない事情がある場合には、お住まいの地域を管轄する在外公館にご相談ください(在外公館の連絡先は末尾に記載のリンク先をご参照ください)。

 本件発表の詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

4 豪州国内で、検査証明書の取得が可能な検査機関は下記からご参照ください。

https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100134350.pdf

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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