シハヌークビル州の越境規制

3月4日、シハヌークビル州当局は、「2月20日コミュニティ感染事案」を受けて、同州における更なる新型コロナウイルスの感染拡大と他州への感染持ち込みを防ぐことを目的として、シハヌークビル州を越える移動を規制する旨発表しました。

同発表の概要は以下のとおりです。

1. バス、タクシー等の旅客運搬車両は、追って通知があるまで、運行が停止される。

2. 貨物運搬車両の移動はこれまでどおり維持されるが、搭乗者は運転手及びアシスタントに限られる。

3. シハヌークビル州在住者に対し、追って通知があるまで、州を越える移動を延期するように要請する。

4. 三つの感染予防対策(マスクの着用、手払い、ソーシャルディスタンス)及び三つの禁止事項(閉鎖空間に行かない、人が密な場所に行かない、接触・握手・抱擁をしない)を遵守すること。

上記発表を受け、当館からシハヌークビル州警察に照会したところ、以下の追加情報を得ましたので、お知らせします。

国道3号線及び4号線のシハヌークビル州境にて規制を実施中。

・観光、私用目的での越境は不可。

・帰国目的でプノンペンに移動する場合、航空券を提示すれば、越境可能。但し、私用車での移動に限る。

・ビジネス目的での越境は、その目的を証明することができれば越境可能。但し、人数については必要最小限とし、利用する車両は社用車または私用車に限る。

なお、上記回答につきましては、今後変更となる可能性があり、また現場の判断によっては上記と異なる決定がなされることも排除できませんので、州を越えて移動せざるを得ない場合等には、事前にシハヌークビル州当局等の関係機関に確認するようにしてください。

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