当地における車両の運行制限について(新型コロナウイルス関連・注意喚起)

ウズベキスタン政府は7月9日、新型コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会の決定として、7月10日から8月1日まで適用される車両の運行制限について発表しました。

●上記決定によれば,州等を越境する車両の出入りの停止,一部公共交通機関の運航の停止,公共サービスに従事する車両や政府・国家機関,外交団等の保有する車両など一部の車両(詳細は以下本文2(9)のリストを参照ください)を除いた特別許可証(ステッカー)のない車両の運行時間の限定,タクシーの運行要件,その他注意事項が定められていますところ、ご注意願います。

●現在、ウズベキスタンでは新型コロナウイルスの感染が増加傾向にあるとして、規制が再強化されております。必要な情報については随時、領事メール及びホームページを通じて、情報提供いたしますところ、常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い致します。

新型コロナウイルスの感染状況の悪化に伴い、市中感染例も増加傾向にあります。当地に滞在中の方におかれましては、マスクの着用、手洗い、うがいを徹底し、密集、密閉空間を避ける等、感染予防にお努めください。

1 新型コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会は7月10日から8月1日まで適用される車両の運行制限を決定しました。

2 特別共和国委員会決定の内容は以下のとおりです。

(1)タシケント市、カラカルパクスタン共和国及び各州を越境する車両の出入りを停止する(タシケント市とタシケント州間の移動を除く)。

(2)公共交通機関の運行を停止する。(当館注:当館より運輸当局に確認したところ、本決定にある「公共交通機関」には鉄道、航空路線は含まれていないとのことです。)

(3)特別許可証(ステッカー)のない車両の運行は、地域内(タシケント市、カラカルパクスタン共和国、各州)のみ可能とし、時間は午前7時から午前10時、午後5時から午後8時の間、また、その目的を通勤及び医薬品、食料品、必需品の購入に限る。車両移動中は衛生措置を厳格に遵守する必要がある。

(4)自動二輪車(スクーター)や自転車での移動は、必ずマスクを着用しなければならない。

(5)過去に国家サービスセンターにより発行された車両移動のためのステッカーは有効である。

(6)許可を得ることのない車両移動を防ぐため、制限措置に違反する市民に対しては行政処分を課す。また、違反車両用駐車場における車両の保管を認める。

(7)州間及び都市間の移動制限は、農産物を運搬する車両や直売を行う農家に対しては適用されない。これら車両については、市場や小売店に入る前に消毒が実施される。

(8)タクシーは、一定の要件の下に運行が許可される。

  ア 運転席及び助手席は透明なプラスチック、またはフィルムで覆われなければならない。

  イ 運転手と同乗者はマスクを着用する必要がある(マスクなしでの旅客運送は禁止する)。

  ウ 乗客は2名までとし、車両後部座席に着席することとする。

  エ 車両は登録されている地域内(タシケント市、カラカルパクスタン共和国及び各州)に限って運行しなければならない。

(9)特別許可証(ステッカー)を必要とせずに走行が認められる車両は以下のとおり。

ア 医療・衛生及び疫学関係業務従事者の職務用及び私有車両

イ 医療品生産(薬及び医療製品)を行う企業の業務用車両

ウ 緊急の医療援助を行う必要(妊娠、出産、傷害、エイズ、腫瘍、放射線治療人工透析、外科手術、命の危険があるその他の場合)がある場合の私有車両

エ 旅客輸送が許可されているタクシー(注:運行要件は上記(8)のとおり)

オ 商品配達に従事する車両

カ 公共サービス(ガス、電気、熱供給、冷水供給、下水処理、ごみ収集)専用の特別車両

キ 最高議会、裁判所、検察庁会計検査院、ビジネスオンブズマンオンブズマン、国立人権センター、商工会議所の業務用車両

ク 各省庁、国家委員会、各局、その他国家機関、経済団体、地方自治体及びメディアの業務用車両

ケ 中央銀行とその地方支店、また、商業銀行の業務用車両

コ 共和国集金局の業務用車両

サ 他国の外交団の職員の車両(就労証明書を所持すること)、“CMD”、“D”、 “UN”、“T”“M”、“X”ナンバーを有する車両、領事機関、外務省に登録されている国際機関代表部、国家機関代表部及び他国の通商代表部の車両

シ 「ウズベキスタン郵便」、「ウズベクテレコム」及びその支社、並びに「ウズベキスタン通信コミュニケーション」の業務用車両

ス カテゴリーN1、 N2 及び N3(貨物輸送用)の車両及び農業機械

セ タシケント市営バス会社の駐車場にあるカテゴリーM2及びM3の車両

ソ 交通警察のパトロール車両

タ 葬儀関係車両(葬儀サービス時に限る)

チ カテゴリーM1(最大8人乗りクラス)で季節の農産物を輸送する私有車両(但し、乗員は1人のみとする)

3 現在、ウズベキスタンでは新型コロナウイルスの感染が増加傾向にあるとして、規制が再強化されております。必要な情報については随時、領事メール及びホームページを通じて、情報提供いたしますところ、常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い致します。

4 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、市中感染例も増加傾向にあります。当地に滞在中の方におかれましては、マスクの着用、手洗い、うがいを徹底し、密集、密閉空間を避ける等、感染予防にお努めください。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city、 Yashnabad dist.、 Sadyk Azimov str.、 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060、(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311、(内線)2902、2903