●4月29日に発出致しました下記領事メールに関し,報道によれば,サバ州は,車両1台につき2名を認めるとした上級大臣の昨日の会見について,慎重に検討しているとのことですので,ご注意願います。
●本件に限らず,連邦政府とサバ州又はサラワク州政府の見解が異なる場合には,地元政府の方針に従っていただきますよう,ご注意願います。
〜昨日の領事メールの該当部分〜
●本日(4月29日)から5月12日までの,活動制限令の規制内容が発表され,その日本語仮訳を当館ホームページに掲載しました。更なる修正や改訂の可能性もある点をご留意の上,ご参照ください。
(活動制限令第4段階における感染症予防管理法に基づく規制)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_29042020B.html
●第3段階からの主な変更点は以下となります。
(1)食料品等の買い出しの際,同居家族であれば2名での外出を認める(これまでは,合理的な必要性がない場合は1名のみ。)。
※例えば・・・ご夫婦ご一緒での買い出し,どちらかの親御さんとお子様1名が同伴しての買い出し等。
※また,本日の記者会見でイスマイル上級大臣は,食料品等の買い出しの際,車両1台につき同居家族2名が乗車しての移動を認めると発言しています。
●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,常に最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。
在コタキナバル領事事務所
領事班
Consular Office of Japan
No. 18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100,
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
TEL: 60-88-254169
FAX:60-88-236632
E-mail: ryoji@kl.mofa.go.jp