外国人のインドネシア入国規制(新規e-Visa発給の制限、国外滞在中の外国人のITAS等の延長手続き)

インドネシア入国管理当局によれば、入国のための新規査証(e-Visa)の発給は一部の例外を除いて停止されており、通常のビジネス目的での査証は発給されない。

●3月1日から、インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)および/または再入国許可の期限が切れる場合、インドネシア所在の保証人を通じて延長手続きが可能となりました。

1. インドネシア政府が実施している外国人の入国禁止措置に関し、2月16日付け当館お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100149227.pdf )したところですが、インドネシア法務人権省入国管理総局によれば新規の査証(e-Visa)発給及びインドネシア国外滞在中の外国人が保有するITAS等の延長手続きの現状は、以下のとおり。

(1) 新規査証(e-Visa)発給

 ア 新規の査証(e-Visa)発給は、重要な戦略的プロジェクト(当館注:インドネシア政府が指定する特定のプロジェクトと思われます。)等に従事する外国人等、一部の例外を除いて停止されており、通常のビジネス目的での査証は発給されない。

 イ 一部の例外に当たる場合、保証人を通じて、インドネシア国内の入国管理事務所での査証申請が可能。

(2)インドネシア国外滞在中の外国人のITAS/ITAP・再入国許可の延長手続き

 ア 3月1日時点では、インドネシア国外滞在中に外国人が保持する一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)および/または再入国許可(以下、「ITAS等」)の期限が切れる見込みの場合の、インドネシア所在の保証人を通じた延長手続きが再開されている(すでに期限切れの場合は対象外。)。

 イ 延長のためには、インドネシア所在の保証人が以下を行う必要があり、その上で、当該外国人は、インドネシア到着後21営業日以内に入国管理事務所でITAS等を受け取ることができる。

 ・当該外国人の旅券のコピーを添付して、入国管理事務所にITAS等の延長を申請しなければならない。

 ・当該外国人のインドネシア入国日を入国管理事務所に報告しなければならない。

2.関連情報の一部は、法務人権総局入国管理総局インスタグラム( https://www.instagram.com/ditjen_imigrasi/ )等のSNSで確認できますが、インドネシア当局による査証・滞在許可延長の手続きは、日々流動的に運用されている模様です。更なる詳細につきましては、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

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