【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その34:期限が切れた再入国許可の更新)

●2月28日、フィリピン政府は、再入国許可証の期限が切れた外国人は、空港で更新できるようになったことを発表しました。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在ダバオ日本国総領事館

1 2月28日、フィリピン入国管理局(BI)は、以下の内容を発表しました。

(1)有効なビザを持ち、再入国許可証(RPs)の期限が切れた外国人は、空港で必要な料金を支払うことでフィリピンに再入国できる。

(2)再入国許可証(RPs)は、フィリピンの永住者である移民ビザの保有者に発行され、特別返還証明書(SRCs)は、就労ビザ(9(g))や学生ビザ(9(f))の保有者などの非移民が取得する。

(3)上記の外国人は、再入国許可(RPs)又は特別返還証明書(SRCs)と移民許可証(ECC)を取得しない限り、出国することはできない。

(4)再入国許可証が失効した外国人が入国する際には、同許可証の更新費用の領収書を、入国管理官に提示する必要がある。再入国許可の支払い領収書の有効期間は、当該外国人の出国日から半年または一年間有効となる。

 今回の措置に関する不明点はフィリピン入国管理局(BI)又は駐日フィリピン大使館にお問い合わせ下さい。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

・2月28日フィリピン入国管理局プレスリリース(期限が切れた再入国許可が空港で更新可能となった)

https://immigration.gov.ph/images/News/2021_Yr/02_Feb/2021Feb28_Press.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ):https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館

 住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html