●2月17日、インド政府はインドに入国する際の検疫ガイドラインを改訂しました(適用開始は2月22日午後11時59分(インド時間))。これまでの「施設がある空港では、到着時に空港でRT−PCR検査を受けることが可能」とされていた措置が変更となり、一部の例外を除き、出発前72時間以内に受けたRT−PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港HPにオンラインで提出しなければ入国することができないこととされていますので、御留意願います。
1 インド保健・家庭福祉省は、2月17日付けで、国際線でインドに入国した場合の検疫に係るガイドライン(Guidelines for International Arrivals)を改訂しました(適用開始は2月22日午後11時59分(インド時間))。これまでの「施設がある空港では、到着時に空港でRT−PCR検査を受けることが可能」とされていた措置が変更となり、一部の例外を除き、出発前72時間以内に受けたRT−PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港HPにオンラインで提出しなければ入国することができないこととされていますので、御留意願います。
2 この改訂は、新型コロナウイルスの変異株が持ち込まれることを最小化することを目的に行われたものであり、英国や欧州、中東「発」の便に搭乗する者に対する検疫措置を強化するものとなっていますが、日本発を含むその他の国発の便についても、主に以下の検疫措置の変更が行われます。
(1)全てのインドへの入国者は、自己申告書(self declaration form)とともに、出発前72時間以内に受けたRT−PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港HPにオンラインで提出しなければならない。
(デリー空港HP)
https://www.newdelhiairport.in/
※同HP中、右上の「Air Suvidha」からオンラインによる提出が可能です。
(2)ただし、家族の死亡のためにインドに入国する者については、この例外となる。この場合には、インド到着時に空港の指定施設において検査を受けることとなる。
(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforinternationalarrivals17022021.pdf
なお、同ガイドラインでは、各州政府は、乗客がそれぞれの州に到着した後に、追加の検疫・停留措置をとり得るとされています。
3 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:当館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20210201_Coronavirus_j.pdf
また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
在インド日本国大使館
電話:+91-(0)11-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp
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