【新型コロナウイルス】活動制限令(MCO)の延長及び条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)の施行(2021年3月4日まで)(2021年2月16日)

 2月16日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は記者会見を行い、以下の内容を政府として決定したことを発表しました。

●活動制限令(MCO)の施行期間を延長(2月19日から3月4日まで)

スランゴール州、ジョホール州、ペナン州及びクアラルンプール

【MCO対象地域のSOPの一部緩和】

-自宅から半径10キロメートル圏内(又は半径10キロメートル圏内に必需品供給施設がない場合には最寄りの施設まで)の移動制限は撤廃(州・地区間の移動は引き続き禁止)

●条件付活動制限令(CMCO)の施行(2月19日から3月4日まで)。

ケダ州、ペラ州、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州、パハン州トレンガヌ州、クランタン州、サバ州プトラジャヤ及びラブアン

サラワク州(2月15日から3月1日まで)

●回復のための活動制限令(RMCO)(2月19日から3月4日まで)。

 ペルリス州

 なお、同大臣から、CMCO及びRMCO対象地域のSOPは以前のCMCO及びRMCOのものと同じであるとの説明とともに、これらの対象地域のSOPについて特に以下の言及がありました。SOPは2月18日に改めて発表される予定です。

-結婚式、婚約式、結納、宴会、誕生日、親戚の集まり等は条件付きで許可

-CMCO地域の経済セクターは午前6時から午前0時まで営業可能

-会議、展示会、ワークショップ及び対面でのセミナー実施許可

-車両の座席キャパシティまで乗車可能

-スパの営業許可

-テーブルの大きさに応じて、1メートルの距離を取り店内での飲食が可能(1テーブル2名の制限を撤廃)

 その他関連する規制(SOP)については、当館ホームページに掲載しているこれまでのSOP

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_12012021D.html

及びマレーシア国家安全保障局ウェブサイト

https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp-pemulihan/

をご参考ください。新たに発表があれば追ってお知らせいたします。

●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の記者会見の発表の詳細については以下を御確認ください。

(イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の記者会見:2月16日掲載)

https://www.astroawani.com/video-terkini/sidang-media-perintah-kawalan-pergerakan-pkp-pkpb-pkpd-16-feb-2021-1890914

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●今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。

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