新型コロナウイルス関連情報(社会的隔離措置の延長・一部変更等)

○ペルー政府は、2月13日(土)付の官報にて、社会的隔離措置の延長、地域ごとの感染警戒レベルの再設定等の措置を発表しました。これらの措置は2月15日(月)から2月28日(日)までの間適用され、その後継続の有無が検討されます。

○なお、リマ市・カヤオ憲法特別市は、引き続き極度に感染警戒レベルが高い地域とされており、同地域に対しては、終日の移動制限、曜日に関わらない私用車利用禁止措置等が適用されます。

概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-nivel-de-alerta-por-provincia-decreto-supremo-n-023-2021-pcm-1927784-1/?_ga=2.185668137.101588278.1613232330-1465352160.1611348751

1.地域ごとの感染警戒レベル

地域ごとの感染警戒レベルを以下の通り定める。

(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域

アマソナス州:ウトゥクバンバ郡

アンカシュ州:サンタ郡

アレキパ州:アレキパ郡、カマナ郡、イスライ郡、カイリョマ郡

アプリマック州:アバンカイ郡

アヤクチョ州:ワマンガ郡

カハマルカ州:クテルボ郡

クスコ州:カンチス郡、ラ・コンベンシオン郡

ワンカベリカ州:ワンカベリカ郡

ワヌコ州:ワヌコ郡

イカ州:イカ郡、チンチャ郡、ピスコ郡

フニン州:ワンカヨ郡、タルマ郡、ヤウリ郡、チャンチャマヨ郡

リマ州:ワウラ郡、カニェテ郡、バランカ郡、ワラル郡

ロレト州:マイナス郡、ラモン・カスティーヤ郡

モケグア州:イロ郡

パスコ州:パスコ郡

プーノ州:プーノ郡

タクナ州:タクナ郡

カヤオ憲法特別市

リマ市

(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域

ランバイェケ州、ラ・リベルタ州、トゥンベス州、(以降、(1)の郡を除く)アマソナス州、アンカシュ州、アレキパ州、アプリマック州、アヤクチョ州、カハマルカ州、クスコ州、ワンカベリカ州、ワヌコ州、イカ州、フニン州、リマ州、ロレト州、モケグア州、パスコ州、プーノ州、タクナ州

(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域

ピウラ州、サン・マルティン州、ウカヤリ州

(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域

マドレ・デ・ディオス州

2.移動制限

2月28日(日)までの間、曜日にかかわらず、特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は、州・郡ごとの感染警戒レベルに応じて、以下の時間帯の外出を禁止する。

(1) 感染警戒レベルが極度に高い地域:終日

※同警戒レベル対象地域では、午前6時から午後6時までの間、住居付近の場所に私用車を使用しない形で、最大1時間の外出を行うことを認める。

(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:午後8時から翌日午前4時までの間

(3)感染警戒レベルが高い地域:午後9時から翌日午前4時までの間

(4)感染警戒レベルが中程度の地域:午後11時から翌日午前4時までの間

3.私用車の利用禁止

2月28日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、以下の曜日において、私用車の利用を禁止する(当局によって発行された通行書を所持する車両を除く)。

(1)感染警戒レベルが極度に高い地域:曜日に関わらず使用禁止

(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:土曜日及び日曜日

(3)感染警戒レベルが高い地域:日曜日

4.陸路国境の一時閉鎖

(1)国家緊急事態令発令中は、陸路国境を一時的に閉鎖し、陸路で国境をまたぐ交通手段を停止する。但し、この措置には、貨物輸送は含まれない。

(2)ペルー人及びペルー在留者については保健省のプロトコルに従い入国する。(ただし、ペルー入国管理局によれば2月14日現在、保健省のプロトコルは策定されておらず実際は入国できません。)

(3)陸路交通手段の乗組員、人道的援助や国際協力に従事する特別なミッション・政治・外交・医療・警察関係・軍・他国や国際機関からの特派員等については、(1)の例外とする。

(4)企業・機関が外国人労働者による業務を必要とする場合において、入国72時間前に保健当局に入国者の人定事項を通報し、同企業・機関が入国者の新型コロナウイルスの症状について毎日モニタリングを行い、必要な際に保健当局に報告する条件の下、同入国者を(1)の措置の例外とする。

5.移動制限の例外

学校の教育計画の策定・組織・実施、2021年度入学(進学)手続き、学校設備関係業務、警備、学用品の配布、給食、学校施設等の保守等に関わる、役員、教職員、補助員、事務員、請負業者等については、移動制限の例外とする。父母、代理人、後見人、補助的基礎教育・高等教育等の学生で、2021年度入学(進学)手続き、教材の受領・回収、給食サービス、施設等の保守等のプロセスに関係するものについても、移動制限の例外とする。教育省が関連の規則を制定する。

6.海岸の利用制限期間

2月28日(日)までの間、全国において海岸の使用を禁止する。但し、大統領令第184−2020PCM号13条で規定したマリンスポーツ(サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるもの)については対象外とする。

7.施設の利用制限

2月28日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、各施設の収容人数の割合を以下のとおりとする。

なお、以下に記載のある活動はバーチャルでの取引、及びデリバリーでの実施を可能とする。レストラン等については、店頭での受け取りも可能である。また、遅くとも午後6時には閉店する必要がある「感染レベルが最も高い地域」を除き、各商業施設は、夜間外出禁止時間開始の2時間前には閉店することとする。

(1)感染警戒レベルが極度に高い地域

屋内・屋外のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:0%

ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗:0%

生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、日用品を扱う商店、雑貨店、薬局:40%

屋内・屋外のレストラン等:0%

教会等の礼拝施設:0%

図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー、植物園、動物園:0%

スポーツクラブ等の活動:0%

美容室、スパ、理容室、エステサロン、ネイルサロン、メイクアップサロン等:0%

スポーツ・カルチャー教室:0%

銀行その他金融機関:40%

郡をまたぐ陸路の交通手段:0%

(2)感染警戒レベルが非常に高い地域

屋内・屋外のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:0%

ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗:20%

生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、日用品を扱う商店、雑貨店、薬局:50%

屋内のレストラン等:0%

屋外のレストラン等:30%

教会等の礼拝施設:0%

図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー、植物園、動物園:0%

スポーツクラブ等の活動:0%

銀行その他金融機関:50%

郡をまたぐ陸路の交通手段:50%。

(3)感染警戒レベルが高い地域

屋内のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:30%

屋外のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:50%

ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗:40%

生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、日用品を扱う商店、雑貨店、薬局:50%

屋内のレストラン等:50%

屋外のレストラン等:60%

教会等の礼拝施設:20%

図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー、植物園、動物園:50%

スポーツクラブ等の活動:40%

銀行その他金融機関:50%

(4)感染警戒レベルが中程度の地域

屋内のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:40%

屋外の劇場:60%

ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗:50%

生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、日用品を扱う商店、雑貨店、薬局:50%

屋内のレストラン等:60%

屋外のレストラン等:70%

教会等の礼拝施設:30%

図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー、植物園、動物園:60%

スポーツクラブ等の活動:50%

銀行その他金融機関:50%

(以下の措置については、変更なく引き続き適用されます)

8.集会・集合の禁止

パレード、守護聖人の祝祭、市民団体の活動、その他の集会、社会的・政治的・文化的なイベント等、人の集中や集合につながる活動は、公衆衛生上のリスクにより中止する。

また、住居内にて行われるものを含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

9.衛生上の規定の違反者

衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反したもので、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていないものは、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。

【 問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

Av. Javier Prado Oeste No.757,Piso 16,Magdalena del Mar,Lima

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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