●本13日、2月12日保健省命令が官報に掲載されました(*)。
(*)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/13/21A00960/sg
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/civd_19_20210212OMS_ALTUTB.html
●本命令は以下のゾーン別措置を規定しておりますので、ご留意ください。
・ウンブリア州:オレンジゾーンの措置を2月15日から15日間引き続き適用。
・ボルツァーノ自治県:オレンジゾーンの措置を2月15日から15日間引き続き適用。
・アブルッツォ州、リグーリア州、トスカーナ州、トレント自治県:オレンジゾーンの措置を2月14日から15日間適用。
●変異株を含めた新型コロナウイルスへの感染状況は地域により異なり、状況に応じて、州知事命令等でより厳しい制限措置が取られることがあります。皆様におかれましては、地方政府の発表等に十分ご留意の上、ご自身の感染防止に努めてください。
(ご参考)直近の州知事命令等による、より厳しい措置の例
・アブルッツォ州:英国変異株感染拡大のため、キエーティ県とペスカーラ県をレッドゾーン指定(2月14日から14日間)。(州知事命令)
・ウンブリア州:テルニ県のアメリア市とサン・ベナンツォ市をレッドゾーン指定(継続)(州知事命令)。なお、ペルージャ県全体は、以前お知らせした州知事命令でレッドゾーン指定され、その措置は維持されています。
●在イタリア日本国大使館では、ゾーン別の感染予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。
・https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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