モンゴル国内の在留期間の延長手続等について

モンゴル外国人国籍庁(日本の出入国管理庁に該当)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する観点から、外国人の在留資格に関する以下の申請をオンラインで受け付けています。外国人国籍庁の特設サイトはこちらです。https://evisa.mn/

特設サイトの概要は次のとおりです。

【オンライン申請が認められる在留資格

(1)A2(モンゴルの国家機関から招聘された外国人、モンゴルの政府機関に勤務する外国人)、T(投資)、 HG(就労)、S1(留学、専門知識)、 SH(宗教) 、O(非政府機関、国際機関に勤務する外国人) に該当する在留許可を有する外国人及びその家族の期限延長

(2)GB1(モンゴル人の配偶者)、 H1(モンゴル国籍を離脱した外国人)、 H2(モンゴル人から出生した18歳以上の外国人)、 H3(モンゴル国に多大な功績を残した外国人)に該当する在留許可を有する外国人及びその家族の期限延長

(3)GB2(モンゴル人から出生した18歳未満の子供)の在留許可の新たな取得及びその期限延長

(4)H5(その他の個人的な理由によってモンゴル国内に滞在する外国人)の在留許可を有する外国人の期限延長

【注意事項】

申請を行う個人及び企業は、以下の点にご注意ください。

(1)https://evisa.mn の登録フォームに従い、メールアドレス及び電話番号を登録すること。

(2)A2、T、HG、S1の在留許可の延長申請は、在留期限が終了する5営業日前までに行う必要があるため注意すること。

(3)SH、O、GB1、GB2、H1、H2、H3、H5の在留許可の延長申請は、在留期限が終了する30日前までに行う必要があるため注意すること。

(4)申請を行う際は必要書類を過不足なく用意し正確な情報を記載すること。

(5)必要書類がそろっていない場合、不備がある書類を提出した場合又は虚偽の内容が記載された書類を提出した場合には、申請が却下されたり、許可が下りるまで相当の時間を要したりするため、注意すること。

※外国人国籍庁に問い合わせたところ、現在、モンゴル国内に滞在している外国人のみを審査の対象とするとのことでした。