【新型コロナウイルス】有効期限の切れた運転免許証での自動車の運転に係る特例について(2021年1月31日)

●1月29日、マレーシア運輸省は、活動制限令(MCO)対象エリアの道路交通局(JPJ)窓口における取扱業務の制限に伴い、多くの人々が免許更新手続きを実施できない状況を踏まえ、以下のとおり特例を実施する旨発表しました。

・有効期限の切れたマレーシア国内運転免許証※を保有する人々は、有効な保険があり、保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば、2021年2月1日〜同年3月31日までの間、特例として自動車の運転が可能となります。ただし、本特例終了の30日後にあたる4月30日までに免許を更新しなければなりません。

 ※MCO期間中でも免許更新が可能なタクシー等の職業免許を除く。

●また、当館よりマレーシア運輸省へ確認したところ、上記特例とは別に、期限切れの国際運転免許証を保有する方々については、回復のための活動制限令(RMCO)の期間(注:現時点で2021年3月31日までの間)、有効な保険があり、保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば、引き続き自動車の運転が可能です。ただし、RMCO終了の30日後にあたる4月30日までに有効な免許を取得しなければなりません。

●新たな国際運転免許証の発行申請については、本人申請が原則ではありますが、代理申請も一定の条件の下で可能です。手続の詳細は、各都道府県警察のウェブサイト等でご確認ください。

●日本の運転免許証のマレーシア国内運転免許証への切替えについては、現時点で、MCO対象エリアのJPJ窓口における取扱業務の制限に伴い受付されていない状況ですので、ご注意ください。

【参考情報】

・特例に関する官報(マレー語・英語)(2021年1月29日付)

http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20210129_PUA%2032.pdf

○今後も、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。

○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。

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