【緊急】【重要】新型コロナウイルス感染症にかかる注意喚起(新たな規則の発効)

【ポイント】

●1月27日、ブハリ大統領は、公共の場でのマスク着用義務などを盛り込んだ、新型コロナウイルス感染抑止策にかかる新たな健康保護規則「the Coronavirus Disease(COVIF-19) Health Protection Regulation 2021」に署名し、同規則は同日より発効しておりますので、ご注意ください。また、同規則の主な内容を下記「本文」1.(2)にてお知らせいたします。

●NCDCによれば、1月27日時点のナイジェリアにおける新型コロナウイルス感染例は合計126,160例に増加しています。

●邦人の皆様におかれましては、引き続き、最新の情報を入手するとともに、感染予防に努めてください。

【本文】

1.新たな規則の発効

(1)1月27日、ブハリ大統領は、「公共の場でのマスク着用」や「集会の制限」などを義務づけた「2021年新型コロナウイルス健康保護規則(the Coronavirus Disease(COVIF-19) Health Protection Regulation 2021)」に署名し、同規則は直ちに発効しましたので、ご注意ください。

(2)今回発効した新たな規則で定められた主な内容は、以下ア〜カのとおりです。

ア 第1部:集会に関する規制

(a)あらゆる集会においては、人と人の間に少なくとも2メートルの物理的な距離を常に維持しなければならない。

(b)上記(a)の規定にかかわらず、閉鎖された空間において50名を超える集会を開催してはならない。ただし、宗教的な目的のものは例外とするが、その場合でも施設の収容キャパシティの50%を超えてはならない。

(c)閉鎖された空間であろうと屋外であろうと、公共の場での集会に参加する者は全て本規則第2部(下記イ)の規定に従わなければならない。

イ 第2部:公共の場の運営

鼻と口を覆うマスクをする者、当局承認の消毒薬を用いて手を洗った者、検温された者以外は、マーケット(屋外のものを含む)、ショッピングモール、スーパーマーケット、商店、レストラン、ホテル、イベントセンター、庭園、レジャーランド、レクリエーション・センター、公共交通機関乗合い所、フィットネス・センター、その他類似の施設(以下、「施設」とする)への入場を認められない。なお、体温が38度以上ある者は入場を拒否され、直ちに治療を受けるよう求められる。

ウ 第3部:治療プロトコールの義務的履行

(a)NCDCが承認した検査機関における新型コロナウイルス検査により陽性結果が確認された者は、隔離や指定された医療機関への入院を拒否することはできない。

(b)上記の規定はあるものの、症状のない者や軽症の者、又は代替的な隔離のアレンジがNCDCの指定するプロトコールを満たすことが確認される場合、他者へのウイルス感染の危険性が最早ないと医療サービス提供者によって確認されるまでの間、監視された「在宅介護」等を含む自主隔離のための代替的なアレンジを利用することができる。

エ 第4部:違反と処罰

(a)合理的な理由なしに、本規則第1部と第2部の規定に違反する者は罪を犯すことになる。

(b)合理的な理由なしに、権限を有する当局者による本規定の執行を妨害する者は罪を犯すことになる。

(c)本規則の違反は、検疫法第5条の定めに従い、即決判決により、罰金又は/及び6か月の禁固刑に処せられる。

オ 第5部:執行及び適用

(a)ナイジェリア警察、ナイジェリア治安市民防護隊、連邦交通安全局、出入国管理局、連邦航空局、その他地方政府・州・連邦政府機関の要員は、本規則の規定を執行するよう指示された。

(b)本規則の規定はナイジェリア連邦共和国全土に適用される。

(c)州知事は、必要であると考えれば、さらなる措置に関する規則を公布できる。

カ 第6部:解釈及び引用

(a)本規則は直ちに発効し、新たな決定が行われるまで効力を有する。

(b)PTF、NCDC(The Nigeria Centre for Disease Control. 国立疾病管理予防センター)及び州政府により公布された他の全てのプロトコールガイドラインは、明示的に規定される場合を除き、引き続き効力を有する。

(3)上記(1)及び(2)にかかる規則全文は、以下の箇所(当国情報文化省ホームページに掲載された同規則の写し)から参照いただけます。

https://fmic.gov.ng/president-muhammadu-buhari-signs-coronavirus-diseasecovid19-health-protection-regulations-2021/

2.ナイジェリアにおける新型コロナウイルス感染状況

ナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)が1月27日午後11時44分(当地時間)時点で発表した感染状況は以下のとおりです。

(1)累計感染者数: 126,160人

(2)退院者数:   100,365人

(3)死亡者数:     1,544人

(4)現在感染者数:  24,251人

(5)各州における感染状況は以下のとおり。(全州にて感染確認。)

 (ラゴス州)    46,935人

 (FCT)     16,341人

 (プラトー州)    7,740人

 (カドゥナ州)    7,458人

 (オヨ州)      5,232人

 (リバース州)    5,093人

 (エド州)      3,689人

 (オグン州)     3,263人

 (カノ州)      2,889人

 (デルタ州)     2,249人

 (オンド州)     2,222人

 (クワラ州)     1,887人

 (カツィナ州)    1,812人

 (エヌグ州)     1,738人

 (ナサラワ州)    1,720人

 (ゴンベ州)     1,581人

 (オシュン州)    1,470人

 (エボニー州)    1,393人

 (アビア州)     1,220人

 (バウチ州)     1,136人

 (イモ州)      1,046人

 (ボルノ州)       900人

 (アクア・イボム州)   783人

 (ベヌエ州)       749人

 (アナンブラ州)     720人

 (ソコト州)       707人

 (ナイジャー州)     688人

 (バイエルサ州)     661人

 (アダマワ州)      631人

 (エキティ州)      532人

 (ジガワ州)       450人

 (タラバ州)       349人

 (ケビ州)        267人

 (ヨベ州)        221人

 (ザムファラ州)     194人

 (クロス・リバー州)   189人

 (コギ州)          5人

       合計 126,160人

3.情報収集

 新型コロナウイルスに関する主な情報収集源を以下に例示します。

 これらや報道などを通じて最新の情報を収集するようお願いします。

●ナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)

 ホームページ https://covid19.ncdc.gov.ng/

 ツイッター https://twitter.com/NCDCgov

(各種ガイドライン一覧)

 https://covid19.ncdc.gov.ng/guideline/

●外務省海外安全対策ホームページ(日本)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(日本)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

首相官邸(日本)

 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

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◯ 在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)

   電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099

   ※国外からは(国番号234)90-6000-9019 または 90-6000-9099

   夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293

   ※国外からは(国番号234)80-3629-0293

   ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/

   電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp

(了)