※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されておりますので、以下のとおりお知らせいたします。
●1月26日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、外国人の入国の一時停止措置が2月8日まで延長されたことを受け、新たな回章を発出し、査証発給停止及び外国人の入国停止措置を延長するとともに、入国一時停止措置の例外に関する説明を追加しました。
1.1月26日付け当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_16.html )のとおり、外国人の入国の一時停止措置が2月8日まで延長されたことを受けて、法務人権省入国管理総局は、1月26日付け回章を発出し、一部の例外を除く査証発給停止及び外国人の入国停止措置を2月8日まで延長するとともに、入国一時停止措置の例外に関する説明を追加しました。
2.14日付け入国管理総局通達(16日付け当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_12.html ))の措置からおおむね変更はありませんが、外国人の入国の一時停止措置の例外の対象としている「関連省庁からの書面による特別の許可に基づいて発給された訪問査証および一時滞在査証の保持者」に関し、以下の外国人については、訪問査証または一時滞在査証を取得できるとされました。
・人道的理由、医療支援及び食糧支援、防衛装備品、戦略的/国家的重要施設の修理に関連する外国人
・国家戦略プロジェクト(PSN:Projek Strategi National)に従事する外国人
3.詳細については、在京インドネシア大使館、在大阪インドネシア総領事館、インドネシア法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。
【問合せ先】
在マカッサル領事事務所
住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia
電話: +62-411-871-030
FAX : +62-411-853-946
ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html
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