スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(外出禁止令の強化等)

 1月17日、スロバキア政府は、新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する目的で、同月27日以降の外出禁止令の強化を決定しました。同日付政府布告の概要は以下のとおりです。

●政府布告の原文(首相府ウェブサイト:スロバキア語)

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18994/1

 1月27日から2月7日まで、午前5時から翌午前1時の間、スロバキア全国で外出禁止令を導入する。外出禁止令の例外規定は、陰性証明書等の有無や感染状況に応じて、以下のとおり規定される。

1 1月27日から2月2日まで、午前5時から翌午前1時までの間、スロバキア全国で外出禁止令を導入する。ただし、以下の場合は、外出禁止令の例外(陰性証明書等を所持しない者も対象)。

(1)生活必需品(食料品、薬品、医療用品、衛生用品、ペットフード、子供用品)を確保するための外出。ただし居住地最寄りの店舗への移動に限る。

(2)通院。近親者による同行も可。

(3)PCR検査及び抗原検査の受検。

(4)近親者の葬式、婚姻、洗礼。

(5)近親者の介護。

(6)犬及び猫の散歩(居住地から1km以内に限る)、家畜の世話、動物病院への通院。

(7)保育園、幼稚園への通園。

(8)初等学校前期課程(1〜4年生)への通学。

(9)社会福祉施設への移動。

(10)65歳以上の者及び身体障害者の健康のための散歩(居住地から1km以内に限る。同居する者の同行も可)。

 1月18日以降に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書、又は3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書を所持する者に対しては、以下の場合も外出禁止令の例外。

(1)通勤、ビジネスもしくは類似の活動のための移動。ただし、職業の性質上、雇用者が在宅勤務を命じることができない場合に限る。

(2)クリーニング店、燃料の確保、新聞及び雑誌の購入、眼鏡屋、銀行、保険取扱店、図書館、郵便局、自転車及び自動車修理、車検、靴修理屋、コンピューター及び通信機器取扱店に行くための外出。

(3)公衆衛生局が許可した大規模イベントへの参加。

(4)通信販売の商品引取所に行くための外出。

(5)外国への出国、外国からの帰国。

(6)居住郡内における自然の中での滞在、自然の中での個人スポーツ(ブラチスラバ市及びコシツェ市の住民は居住市内に限る)。15歳未満の者、65歳以上の者、身体障害者は、陰性証明書等を所持する必要が無い。

(7)初等学校後期課程(5〜9年生)、中等学校への通学。

(8)通園、通学する子供の送迎。

(9)公的機関(役所等)に行くための外出。ただし、郵送手続きやオンライン手続きができない場合に限る。

2 2月3日から2月7日まで、午前5時から翌午前1時の間、1月18日〜26日に実施された抗原検査で検査数に対する陽性率が高かった地域(1月29日に公表予定)において、外出禁止令を導入する。ただし、以下の場合は、外出禁止令の例外(陰性証明書等を所持しない者も対象)。

(1)生活必需品(食料品、薬品、医療用品、衛生用品、ペットフード、子供用品)を確保するための外出。ただし居住地最寄りの店舗への移動に限る。

(2)通院。近親者による同行も可。

(3)PCR検査及び抗原検査の受検。

(4)近親者の葬式、婚姻、洗礼。

(5)近親者の介護。

(6)犬及び猫の散歩(居住地から1km以内に限る)。家畜の世話。

(7)保育園、幼稚園への通園。

(8)初等学校前期課程(1〜4年生)への通学。

(9)社会福祉施設への移動。

(10)65歳以上の者及び身体障害者の健康のための散歩(居住地から1km以内に限る。同居する者の同行も可)。

 1月27日以降に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書、又は3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書を所持する者に対しては、以下の場合も外出禁止令の例外。

(1)通勤、ビジネスもしくは類似の活動のための移動。ただし、職業の性質上、雇用者が在宅勤務を命じることができない場合に限る。

(2)クリーニング店、燃料の確保、新聞及び雑誌の購入、眼鏡屋、銀行、保険取扱店、図書館、郵便局、自転車及び自動車修理、車検、靴修理屋、コンピューター及び通信機器取扱店に行くための外出。

(3)公衆衛生局が許可した大規模イベントへの参加。

(4)通信販売の商品引取所に行くための外出。

(5)外国への出国、外国からの帰国。

(6)居住郡内における自然の中での滞在、自然の中での個人スポーツ(ブラチスラバ市及びコシツェ市の住民は居住市内に限る)。15歳未満の者、65歳以上の者、身体障害者は、陰性証明書等を所持する必要が無い。

(7)初等学校後期課程(5〜9年生)、中等学校への通学。

(8)通園、通学する子供の送迎。

(9)公的機関(役所等)に行くための外出。ただし、郵送手続きやオンライン手続きができない場合に限る。

3 2月3日から2月7日まで、午前5時から翌午前1時の間、1月18日〜26日に実施された抗原検査で検査数に対する陽性率が低かった地域(1月29日に公表予定)において、外出禁止令を導入する。ただし、以下の場合は、外出禁止令の例外(陰性証明書等を所持しない者も対象)。

(1)通勤、ビジネスもしくは類似の活動のための移動。ただし、職業の性質上、雇用者が在宅勤務を命じることができない場合に限る。

(2)生活必需品(食料品、薬品、医療用品、衛生用品、ペットフード、子供用品)を確保するための外出。クリーニング店、燃料の確保、新聞及び雑誌の購入、眼鏡屋、銀行、保険取扱店、図書館、郵便局、自転車及び自動車修理、車検、靴修理屋、コンピューター及び通信機器取扱店に行くための外出。ただし居住地最寄りの店舗への移動に限る。

(3)公衆衛生局が許可した大規模イベントへの参加。

(4)通信販売の商品引取所に行くための外出。

(5)通院。近親者による同行も可。

(6)PCR検査及び抗原検査の受検。

(7)近親者の葬式、婚姻、洗礼。

(8)近親者の介護。

(9)犬及び猫の散歩(居住地から1km以内に限る)、家畜の世話、動物病院への通院。

(10)外国への出国、外国からの帰国。

(11)居住郡内における自然の中での滞在、自然の中での個人スポーツ(ブラチスラバ市及びコシツェ市の住民は居住市内に限る)。

(12)保育園、幼稚園への通園。

(13)学校への通学。

(14)通園、通学する子供の送迎。

(15)社会福祉施設への移動。

(16)65歳以上の者及び身体障害者の健康のための散歩(居住地から1km以内に限る。同居する者の同行も可)。

(17)公的機関(役所等)に行くための外出。ただし、郵送手続きやオンライン手続きができない場合に限る。

 なお、スロバキア各地の抗原検査(無料)及びPCR検査(任意受検の場合は有料)に関する情報は、以下の政府サイトで随時更新されます(事前予約も可能)。

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

 過去の当館発信情報については,以下をご覧ください。

●当館ホームページ(「領事関連のお知らせ」欄)

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Facebook

https://m.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-the-Slovak-Republic-197696043574668/?__tn__=C-R