●1月13日、クロアチア市民保護本部は、入国制限に係る新たな措置を発表しました。この措置は、1月15日までとして実施されている現行の入国制限措置に、一部修正が加わったものとなっています。
●主な変更点として、クロアチア公衆衛生局が定める国からの入国者は、実施から48時間以内のPCR検査陰性証明の提出及びクロアチア入国後、14日間の自主隔離が義務づけられます。1月13日時点、英国及び南アフリカ共和国がこの対象となっています。
○1月13日付クロアチア市民保護本部決定により、1月14日から1月31日まで、新たな入国制限措置が実施されます。この措置の中で、邦人の皆様に関係する主な部分は、以下のとおりです。
(1)特定の国・地域から入国する方:
EU域内国境管理に関する欧州委員会勧告2020/912にて入域制限解除の対象国として指定された国・地域(オーストラリア、日本、ニュージーランド、ルワンダ、シンガポール、韓国、タイ、中国、香港及びマカオ)から直接入国する方は、クロアチアに入国できます。また、入国前のPCR検査の陰性証明の提出や、入国後の自主隔離措置はありません。
ただし、この入域制限解除の対象国は、定期的に見直されています。最新の対象国につきましては、EUのウェブサイト
等でご確認ください。
(2)EU/シェンゲン域内において合法的な滞在資格を持ち、お住まいの地域から入国される方:
・実施から48時間以内のPCR検査陰性証明の提出
または、
・クロアチア入国後、ただちにPCR検査を受け、陰性結果が出るまで自主隔離
を条件に、入国が認められます。
なお、欧州疾病予防管理センター(ECDC)による感染状況等に応じた色分けで「緑」に分類される国・地域から入国する場合は、上記の制限なく入国できます。対象国・地域は、上記のEUウェブサイトから確認できます。
(3)EU/シェンゲン域内において合法的な滞在資格を持たず、上記(1)の「特定の国・地域」以外の国から入国される方:
・乗換えの旅客
・就学目的の者
・船員
・緊急の個人/家族上の理由がある者
・商用目的の者
・その他経済的な利害関係に伴う理由がある者
等は、入国制限措置の例外として入国が認められます。なお、上記のうち「乗換えの旅客」及び「就学目的の者」以外の方は、クロアチア入国時に、前述の陰性証明または入国後の自主隔離措置が求められます。
(4)クロアチア公衆衛生局が定める特別な疫学的措置が必要な国から入国される方:
・実施から48時間以内のPCR検査陰性証明の提出
及び
・クロアチア入国から14日間の自主隔離
を条件に、入国が認められます。1月13日時点、この対象国は、英国及び南アフリカ共和国とされています。
【参考情報】
●クロアチア市民保護本部ウェブサイト
https://civilna-zastita.gov.hr/
●欧州疾病予防管理センター(ECDC)ウェブサイト(※ EU加盟国等の過去14日間の人口10万人当たりの新規感染者数等)
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
●新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
【問い合わせ先】
在クロアチア日本国大使館 領事班
住所:Boskoviceva 2, 10000 Zagreb, Croatia
電話:+385-(0)1-4870-650