●ルーマニアは,現在警戒事態下にありますが,明13日以降30日間延長される予定と報道されています。
●1月12日発表の一日当たりの新規感染者数は,約3,000人台半ばと減少してきていますが,ブカレスト及び周辺のイルフォブ県で引き続き高い感染率が続いています。また,集中治療室の患者数が1,073人と,昨年末から1,000人台が継続しています。
●ルーマニア入国に際して自主隔離等が要求されるイエロー・ゾーンが,1月9日から更新され,50か国・地域となりました。
1.ルーマニアの警戒事態延長について
ルーマニアは現在警戒事態下にありますが,明13日以降,2月11日までの30日間延長を,国家緊急事態委員会が要請したと報道されています。
また,報道によれば,現在の各種規制措置からさらに追加されるものはないようですが,正式な発効後に追加あればお知らせいたします。
2.1月12日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積676,968人,前日からの増加3,697人。また死亡者数は,累積16,881人で,前日からの増加156人です。感染者数及び死亡者数ともに減少傾向にありますが,集中治療を受けている患者は,本日も1,073人となっているため,引き続き全国レベルで集中治療室の病床が逼迫している状態が続いています。感染して治癒した者の数は,累積605,045人。検査は,23,667件(累計約505万件)が行われました。
なお,ルーマニア国内でも変異種が確認されたため,新たな感染拡大に注意を要します。
引き続き,マスク着用,手洗い励行,人混みを避ける等の最大限の注意をしてください。
以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
3.各地域の感染状況
(1)地域的な検疫措置
12日時点で、直近14日間の1,000人あたりの感染者数の割合等が多い7か所の自治体では,域外との申立書なしの往来の原則的な禁止,夜間(22時から翌日6時)の外出禁止等の検疫措置が実施されています。また,ブカレスト市近隣のイルフォヴ県チョルグルラ(Ciorogarla)が,本12日から7日間の検疫措置に置かれています。
関係する方は,十分に注意してください。
1月12日時点での,ルーマニア政府作成による検疫措置に置かれている全国自治体の最新リストはこちら。
https://www.igsu.ro/Resources/IU/Ordine/1610435286047.pdf
(2)本日の時点で,直近14日間の1,000人あたりの新規感染者数の割合が3人を超えている自治体は,以下のとおりです(カッコ内が,それぞれの当該人数。)。ルーマニア全体で3人を超える自治体の総数は減少しましたが,ブカレスト市及びその周辺であるイルフォブ県の数値の高い状態が継続しています。
イルフォブ県(4.76人),ティミシュ県(4.12人),ブカレスト市(3.87人),クルージュ県(3.68人)。
皆様におかれては,引き続き十分な感染症防止対策を心掛けてください。
4.イエロー・ゾーンの対象国更新及び航空便の運航状況等
(1)商用航空便の運航停止の対象国については,基本的には以下(2)の「イエロー・ゾーン」(ルーマニアへの渡航者が入国後に14日間の検疫(自主隔離)に置かれる渡航元のリスト)を参照下さい。ただし,イエロー・ゾーンの全対象国に対して運航停止になるわけではありません(現時点では,英国及びオランダへの運航は停止していません。また英国からルーマニアへの入国に際しては,出発48時間前までの陰性証明書の提示が必要となります。)ので,ご利用になる各航空会社に確認することをお薦めします。
(2)イエロー・ゾーン(ルーマニアへの渡航者が入国後に14日間の検疫(自主隔離)に置かれる渡航元のリスト)は,1月8日付け国家緊急事態決定第2号によって,1月9日から50の国・地域に更新されています。
国家緊急事態決定第2号原文リンク
http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2208-hotararea-cnsu-nr-2-din-08-01-2021/file
ア 削除(3か国・地域)
イ 追加(10か国・地域)
アイルランド,アルバ,ロシア,スペイン,タークス&カーコイス,
ベラルーシ,マルタ,フランス,フランス領ポリネシア,ナミビア。
ウ 現在の渡航元リスト(50か国・地域,1月9日現在)
リヒテンシュタイン,モンテネグロ,ジョージア,クロアチア,北マケドニア,
セントマーティン,南アフリカ,オーストリア,イスラエル,モナコ,
アイルランド,アルバ,ロシア,スペイン,タークス&カーコイス,
ベラルーシ,マルタ,フランス,フランス領ポリネシア,ナミビア。
本リストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから最新情報を確認できます。
また,ルーマニアからの渡航者に対する入国規制措置(陰性証明書の提示等)をしている相手国側から,ルーマニアとの間での商用便運航の禁止等の規制強化をしている場合(現時点ではオランダ,ベルギー,トルコ,ドイツ等が入国に際して,陰性証明書を要求していると報道されています)もありますので,御注意下さい。
なお,新型コロナウイルス変異種発生により一時停止していた英国との運航は,1月4日から再開されています。ただし,上記(1)に記載のとおり,英国からルーマニアへの入国に際しては,出発48時間前までに作成した陰性証明書の提示が必要となります。
ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/
(3)ルーマニア入国に際しての保健局申告書の事前登録について
トルコ航空などの一部航空会社では,ルーマニアに向けて出国する方に対して,ルーマニア政府からの要請として,保健局の申告書をWebから事前登録し,そのリファレンス番号の提示を求めるケースが報告されています。
つきましては,以下にリンク先を御案内しますので,航空会社から要請ある場合は,事前登録されることをお薦めします。
5.日本への帰国
(1)現在,ルーマニアで新型コロナウイルスの変異種が確認されたこと及び日本で緊急事態宣言が発令されたことから,日本人の帰国に際しても,ルーマニアの空港を出発する72時間前までに作成した,新型コロナウイルスの(陰性)検査証明の提示が必要となっています。
詳しくは,以下のリンク先をご確認ください。
●新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ウェブサイト) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C007.html
●水際対策に係わる新たな措置について(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
●検査証明フォーマットのリンク先
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100135629.pdf
●日本国内の問い合わせ先
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176
(2)帰国時に提出する厚労省からの質問票についても,Webでの提出が要望されていますので,ご利用ください。
●質問票Webへの到着前入力(厚生労働省のリンク)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
●質問票Webへのリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100133356.pdf
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。
3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
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