新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その111)

ルーマニアでは,11月16日13時までに,感染者累積365,212名,死亡者合計9,075名が確認されています。前日13時からの24時間での新規感染者数は4,931名(ただし,検査数は11,266件。通常の1/3),同死亡者は149名の増加です。直近二週間での単位人口当たりの新規感染者や死亡者も,引き続き増加しています。

ぜひ最大限の注意をお願いします。

新型コロナウイルス)の感染拡大につき,ルーマニアは,警戒事態の下にあります。これまでの警戒事態期間は13日で終了しましたが,翌14日からさらに30日間について延長されました。

従前の警戒事態期間中の9日に追加された措置も含めて,概ね同様の規制が規定されています。

引き続き御注意下さい。

●地域的な規制も多く実施されています。

地域的な検疫措置(いずれも14日間)に置かれているのは,現在は,クルージュ市(14日から),シビウ市(16日から)で,さらに,アルバ・ユリア市が明17日から検疫対象とされます。

また,過去二週間の1,000人あたりの新規感染者数が3人を超える地域で実施される規制の引上げも,全国の多くの場所で行われています。ブカレスト市では,延長された後本16日までの期間についてこの措置が講じられていましたが,明17日以降について引き続き延長されることが推測されます

ルーマニアでは,現時点では日本からの渡航者への原則的な入国禁止は解除されていますが,同時に,日本側からは,感染症危険情報レベル3(「渡航はやめて下さい」)が引き続き発出されています。十分御留意下さい。

ルーマニアと他国との間での移動が必要となる場合には,具体的な渡航先,乗継ぎ地点との間での種々の状況を十分に御確認下さい。

ルーマニアへの渡航者が入国後に検疫の対象となる渡航元(「イエロー・ゾーン」)に見直しが行われ,13日以降現時点では,30の国・地域が対象とされています(日本は,含まれていません。)。また,これらの国・地域との間では,原則的に商用航空便の運航が停止とされています。この措置への例外と併せて,以下本文中の関連箇所をご覧下さい。

また,相手国側でルーマニアからの渡航に制限を加える国も多くあります。かかる何らかの制限を課す国が,欧州内では現在26か国あります。

●外国人のルーマニアからの日本渡航につき,10月1日からは,査証(基本的にはルーマニア人の渡航希望者への査証)が,発給可能になっています。

また,11月1日からは,日本在住者による国外への出張者等に対して,一定の措置を講ずることを条件に,日本への再入国の後の検疫措置の緩和等が行われています。

御関係の方は,内容につき,以下の本文中の案内も御参考に,当館HPに掲載の関係情報のリンクを御参照ください。

1.ルーマニア国内の状況

(1)11月16日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積365,212名,前日同時刻からの増加4,931名(但し,検査数は11,266件。通常の1/3程度。)。また死亡者数は,合計9,075名,増加149名。集中治療を受けている患者が1,187名です。感染して治癒した者の数は,累積246,633名。

集中治療の患者数が最多を更新しました。また,連日1,000人以上が継続しています。

前回お知らせからの三日間(13日13時から16日13時までの三日間)の増加は,新規感染者数が21,487人,死亡者数が391人でした。

最大限の注意の継続が必要と見られます。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

11月16日時点での,欧州内での直近二週間の各国比較において,ルーマニアは,人口10万人当たりの新規感染者数で第15位(585.2人),また死亡者数で第12位(9.6人)にあります。

11月16日時点でルーマニアよりも大きな感染拡大状況にある国等,以下のとおりです。

新規感染者数:ルクセンブルク1,264.4人,

リヒテンシュタイン1,130.9人,チェコ1,112.4人,

オーストリア1,042.9人,スロベニア931.9人,

ポーランド877.1人,フランス847.5人,

クロアチア802.5人,イタリア777.3人,

ベルギー761.4人, ポルトガル710.0人,

リトアニア681.4人,ハンガリー661.8人,

ブルガリア631.14人。

死亡者数:チェコ26.1人,ベルギー22.3人,ハンガリー13.3人,

スロベニア13.2人,ポーランド12.0人,ブルガリア11.9人,

クロアチア11.9人,フランス11.2人,イタリア10.6人,

スペイン10.4人,ルクセンブルク10.1人

(2)全国での警戒の体制,規制措置等

ア 新型コロナウイルスの感染に関し,これまでの警戒事態期間は11月13日で終了しましたが,これを延長する政府決定が発出され(13日に発効),14日からさらに30日間の警戒事態に入りました(政府決定第967号)。

 私どもの生活や活動に大きな影響を与える新たな規制は規定されていませんが(9日に実施された追加的な規制は維持されています。),全体確認後に必要に応じさらにお伝えします。

政府決定第967号原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233140

イ 引き続き規定されている夜間外出禁止時間(23時から5時まで)の間に外出が必要な場合のための証明書の書式は,以下のリンク先で参照いただけます。必要が生ずる方には,御参考となれば幸いです。

雇用証明書リンク

https://stirioficiale.ro/storage/0611_Adeverinta%20pentru%20angajatori.pdf

当館邦訳を付したもののリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113260.pdf

夜間外出禁止申立書リンク

https://stirioficiale.ro/storage/0611_Model%20Declaratie%20proprie%20Raspundere.pdf

当館邦訳を付したもののリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113261.pdf

(3)感染拡大に伴う関係地域での規制措置

 

ア 地域的な検疫

この措置の内容は,「感染症(この場合には新型コロナウイルスによる疾病)の拡散を防止するための措置。感染症の影響を受けている地域から近隣地域への移動の制限も含み,人や活動を物理的に隔てること。これによって感染症の拡大と当該地域の感染を防ぐ。」と規定されています。また,一部の自治体では,域外との申立書なしの往来の原則的な禁止,夜間(22時から翌日6時)の外出禁止等が実施されています。

関係する方は,十分な留意,注意をお願いします。

検疫・隔離の措置に係る関連の法令規定要点のリンク先(関連部分は,このリンク先の資料の,法律第136号第3条b),同法第12条(1)等についての箇所です。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100110168.pdf

現在はクルージュ市(14日から),シビウ市(16日から)で,さらに,アルバ・ユリア市が明17日から検疫対象とされます。

イ 直近の14日間の1,000人あたりの新規感染者が3人を超える感染が見られる地域での規制の強化

規制の強化の内容は,以下のようなものです(ブカレストで実施されたもの。ブカレスト市緊急事態委員会の決定第26号)。

)。また,かかる規制強化は,導入から14日後に見直しが行われることとされており,最初に導入し,延長もされてきているブカレスト市では,明17日からさらに延長されることが推測されます。

ブカレスト市緊急事態委員会の決定第26号の原文リンク先

https://s.iw.ro/gateway/g/ZmlsZVNvdXJjZT1odHRwJTNBJTJGJTJG/c3RvcmFnZTA2dHJhbnNjb2Rlci5yY3Mt/cmRzLnJvJTJGc3RvcmFnZSUyRjIwMjAl/MkYxMSUyRjAyJTJGMTI0NjkyM18xMjQ2/OTIzX0hvdGFyYXJlYS1DTUJTVS1uci0y/Ni1kaW4tMDJfMTFfMjAyMC5wZGYmaGFz/aD0yMTUxNzQ3YjhkNDk5MmQxY2I3YzIzMjVhYjYxN2YxYw==.pdf

(ア)全ての屋内・屋外の公共の場所において,鼻と口を覆う形でのマスク着用を,5歳以上の全ての者に義務づける。

(イ)レストラン,カフェ又は類似の施設の屋内席での飲食物の提供,消費を,禁止する。

(ウ)ホテル等の各種宿泊施設内にあるレストランやカフェの営業は,当該ホテルの宿泊客のみを対象として,可。

(エ)賭博場の営業活動は,禁止。

(オ)学校は登校無しのオンライン授業のみとする。

 また,こうした措置が実施されていると見られる自治体(本日の時点で,この数字(直近14日間の1,000人あたりの新規感染者数の割合)が3人を超えている自治体)は,現在以下のとおりです(カッコ内が,それぞれの当該人数。)。

 

シビウ県(8.83人),クルージュ県(7.37人),

ティミシュ県(6.85人),イルフォフ県(6.83人),

ブラショフ県(6.21人),アルバ県(6.01人),

サラージュ県(5.9人), ビホール県(5.77人),

アラド県(5.68人),ブカレスト市(5.6人),

コンスタンツァ県(5.2人),ムレシュ県(4.98人),

サトゥマレ県(4.48人),ビストリツァナサウド県(4.42人),

プラホヴァ県(4.33人),ドルジュ県(3.94人),

マラムレシュ県(3.87人),アルジェシュ県(3.68人)

ドゥンボヴィツァ県(3.43人),コヴァスナ県(3.36人),

フネドアラ県(3.18人),ヤシ県(3.14人),

ヴルチャ県(3.1人), ヤロミツァ県(3.06人)。

また,累積の感染者数では,ブカレスト市(11月16日時点で50,986人)が圧倒的に多数ですが,クルージュ県(15,848人),ヤシ県(15,197人),ティミシュ県(15,150人),プラホヴァ県(15,026人),ブラショフ県(14,506人),スチャバ県(11,382人),コンスタンツァ県(10,971人),ビホール県(10,951人),バカウ県(10,676人),シビウ県(10,580人),イルフォフ県(10,572),アルジェシュ県(10,041人)で1万人を越えています。

2.ルーマニア入国に関連する規制,手続き等

(1)ルーマニアへの入国(日本等からの渡航者の原則的な入国禁止の解除)

ア 日本からの渡航

日本からの渡航者のルーマニア入国につき,現時点では,原則的な入国禁止は解除されています(政府決定第856号添付3第2条(2))。併せて,入国が認められる日本人については,90日間以内の短期滞在についての査証免除も認められる由です。

但し同時に,日本側からは,ルーマニアは,引き続き感染症危険情報で「渡航はやめて下さい」(レベル3)の発出対象国ですので,併せて十分に御留意下さい。また,実際に日本からルーマニアへの渡航を要する方,関係者に同様の方がおありの方は,当大使館への事前の御連絡をお勧めします(当大使館から,必要な支援を行います。)。

イ なお,いわゆる第三国(EU加盟国,シェンゲン協定加盟国等以外の国)からの渡航者について,欧州理事会の勧告に沿って原則的な入国禁止の解除が行われているのは,現時点では,日本を含めて計8か国と見られます(10月22日の欧州理事会の勧告に基づく同22日からの措置)。

オーストラリア,日本,ニュージーランドルワンダシンガポール

韓国,タイ,ウルグアイ

(2)入国者に対する検疫措置

ルーマニアに入国できる者がルーマニア入国後に検疫措置に置かれる者の渡航元について,11月12日に見直しが行われ,13日以降現在は,以下の30の国・地域が対象となっています(11月12日に行われた国家緊急事態委員会決定54号に基づき同日国立衛生研究所が指定した「イエロー・ゾーン」)。ルーマニア入国後に検疫措置(保健大臣令第414号に基づく14日間の検疫)に置かれます。

国家緊急事態委員会決定54号原文リンク

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/Hotararea-CNSU-nr.-54-din-12.11.2020-privind-propunerea-prelungirii-starii-de-alerta-si-a-masurilor-necesar-a-fi-aplicate-pe-durata-acesteia-pentru-prevenirea-si-combaterea-pandemiei-de-COVID-19.pdf

11月13日以降の対象渡航

(30の国・地域)

アンドラチェコ,ベルギー,フランス領ポリネシア,グアム,オランダ,アルメニアルクセンブルグスロベニア,フランス,スイス,

リヒテンシュタインモンテネグロ,スペイン,スロバキアジョージアクロアチアポーランド北マケドニアポルトガルオーストリア

ボスニア・ヘルツェゴビナサンマリノ,イタリア,ブルガリアハンガリー,ヨルダン,モナコリトアニアデンマーク(注)

(注:検疫措置には種々の例外が定められてきていますが,国家緊急事態委員会決定第36号による例外については,デンマークからの入国者については適用されない旨,規定されています。)

国家緊急事態決定第36号原文リンク先

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100075832.pdf

ルーマニア入国者が検疫措置に置かれる渡航元のリストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから確認できます。また,毎週月曜日に見直しが行われて,一定の手続きと時間を経た上で更新される,とされています。

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2088-hotararea-cnsu-nr-54-din-12-11-2020-1

参考:(隔離及び検疫について規定した)保健大臣令第414号のリンクhttp://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223786

3.ルーマニアからの渡航者に対する欧州内での入国関連の規制

欧州の内部で,ルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含みます。)に対して入国関係の規制を課している国・地域が,現在以下の合計26か国に上ります。ルーマニア外務省によるとして現時点で報じられているもの。)。これらの国・地域への渡航を検討の場合には,以下のルーマニア外務省ホームページ等の渡航情報に関する箇所や渡航先国の在ルーマニア大使館等で,具体的な内容をご確認ください(規制の具体的内容が国・地域により異なり(入国禁止,航空便の運航禁止,隔離措置,陰性証明の提示等),また随時変更されています。)。

https://www.mae.ro/travel-alerts/

http://www.mae.ro/node/51982

https://reopen.europa.eu/en

http://www.mae.ro/node/51759

http://www.mae.ro/node/51880

オーストリア,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴビナチェコキプロス

デンマークエストニア,ロシア,フィンランド,ドイツ,ギリシャ

アイルランドアイスランド,イタリア,ラトビアリトアニア

モンテネグロノルウェー,オランダ,英国,モルドバセルビア

スロバキアスロベニアハンガリーウクライナ

4.航空便の運航状況,帰国の場合の日本国内での隔離措置等

(1)商用航空便の運航停止の対象国については,基本的には上記2(2)に列挙の国・地域(「イエロー・ゾーン」)を参照下さい。

但し,これらの国・地域のうち,EU諸国及び英国との間では,運航を認める,とされています(10月8日の国家緊急事態委員会決定第48号第3条。なお,同条には,アラブ首長国連邦カタールも併せて規定されていますが,その後現時点(11月13日以降)では,これら両国は「イエロー・ゾーン」に含まれていません)。

 

相手国側からルーマニアとの間での商用便の運航を禁止している場合もありますので,これにも御注意下さい。

商用便の運航には今後も変動があり得るものと見られます。各航空会社の発出する情報を参照下さい。

ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(2)また,航空便に限らず,外国との間での渡航の検討に際しては,各種交通機関の運行の実際の有無,さらに最終的な目的地までのその他の条件や手続き等を,十分に確認されることをお勧めします。

(3)帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定地点での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5.規制等に係る有効な法令一覧

現時点で効力を有する関連の基本的な法令等で,上記で個別のリンクを掲載したもの以外を中心に,主なものの一覧及びこれらの理解に資すると思われる資料のリンク先を,以下で掲載します。御参照の上,感染拡大の抑止に加えて,違反や罰則を科されたりすることもないよう,引き続き御注意下さい。(なお,いずれの法令等についても,詳細,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの確認や各当局への照会を,お願いします。)

(1)法律

ア 法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

イ 法律第136号(感染症的及び生物学的なリスクがある状況での公衆衛生分野における措置の導入に関する法律2020年7月21日第136号。7月21日発効。)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227953

(2)検疫,隔離の措置に係る要点

検疫と隔離の各措置についての要点(対象者,措置の内容と手順,終了及び例外措置等。上記(1)イの法律を中心とするもの。)及びその根拠となる関連の法令規定の当大使館作成の要点を,当大使館HPに掲載しており,以下のリンクでご覧いただけます(さらに,必要な場合の当国でのPCR検査に係る若干の案内も含めてあります。)。御参照下さい。

ア 新型コロナウイルスに対してルーマニア政府が行う検疫と隔離の措置(10月13日現在)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00220.html

イ 検疫・隔離の措置に係る関連の法令規定の当館作成要点(未定稿)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00221.html

(なお,最近検疫措置について例外,変更等がいくつか加えられましたところ,上記ア及びイは,これらの点も含めて更新してあります。)

(3)政府決定

現在の警戒事態(11月14日から12月13日)を直接に定めているのは,政府決定第967号(11月13日発効)です。

リンク先,以下のとおりです。

政府決定第967号原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232732

当大使館作成の要点は,全体を確認の後に必要に応じ掲載します。

また,これ以前の主要な決定等の各文書は,末尾の【参考情報】の最後にリンク先を含めてあります。

(4)大臣令等以下

政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものを,以下のリンク先に掲示してあります(上記で個別のリンク先があるものは,基本的には除かれています。また,重複等がありますが,現時点で把握されている主な内容として御理解下さい。)。随時,更新や列挙の整理等に努めます。

「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(11月9日版)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00233.html

このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。

ア 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令)(6月18日付け運輸インフラ通信相・内相・保健相合同令に基づき一部追加))

イ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)

ウ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)

エ レストラン等での飲食提供及び賭博場の営業への規制(10月14日付け政府決定第856号)

オ レストラン等の使用(8月31日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国家獣医衛生食品安全局長合同令1493/2788/149/2020号)(9月14日付け政府決定第782号))(11月5日付け政府決定第935号)

カ 学校再開に際する授業形態決定の基準(9月7日付け国立公衆衛生研究所発表)

キ 学校の対面授業の停止(11月8日付け国家緊急事態委員会決定第53号)(11月9日付け教育大臣令第5972号)

ク 各自治体における感染拡大に伴う規制強化の決定(10月14日付け政府決定第856号に基づき,各自治体が認定するもの。ブカレスト市緊急事態委員会決定第24号,同第25号等)

ケ 入国者が検疫に置かれる渡航元国・地域(商用航空便の運航停止相手国)(10月13日付け国家緊急事態委員会決定第49号(同決定に基づく10月13日付け国立衛生研究所による指定))(10月14日付け政府決定第856号)(10月8日付け国家緊急事態委員会決定第48号)(11月3日付け国家緊急事態委員会決定51号)

(なお,11月12日付け国家緊急事態委員会決定54号よる変更(上記2(2)は,まだ含まれていません。追って更新します。))

6.外国人の日本入国等

(1)日本の在留資格保持者の再入国

再入国許可をお持ちの方は,出発前72時間の新型コロナウイルス陰性証明を提示すること等によって再入国申請ができます。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

(2)11月1日からは,日本での居住者等(日本人,在留資格を有して日本に滞在している外国人)による日本から国外への出張者等に対して,特定の措置を講ずることを条件に,日本に再入国する際の検疫措置の緩和等が行われています。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

(3)10月1日以降,査証申請を受け付けています。実際の査証申請については,以下のリンク先から方法等をご確認ください。

なお,当大使館での申請手続きについては,現在の感染状況の中で,引き続き事前の予約をお願いしていますので,極力御協力をお願いします。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

その他一般的な査証については,必要な方は,詳細を以下のリンクから当大使館HP掲載の関連情報で御参照ください。

当大使館HP(日本語版)の関連ページのリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html

当大使館HP(ルーマニア語版)の関連ページのリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ro/vize.html

7.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.日本,ルーマニアそれぞれの関係官庁のウェブサイト,以下のとおりです。

(1)ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

(2)ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

(3)ルーマニア保健省HP

http://www.ms.ro/

(4)日本厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

(5)日本国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

 換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

ア 個々人の基本的感染対策

イ 移動に関する感染対策

ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式

エ 日常生活の各場面別の生活様式

オ 働き方の新たなスタイル

4.ルーマニアでの警戒事態等に係る従前の規制の枠組みの一部のリンク先

(本文の5.関連。現行の規制の直近の期間と警戒事態の当初段階の期間とのみについて,主要な決定等のリンク先を掲載します。その他については,今後は,ここでは割愛します。必要な方は,当大使館のHPで御参照下さい。)

(1)現行の規制の直前の警戒事態期間中(10月15日〜11月13日)の政府決定等

ア 政府決定第856号(政府決定第935号による改正を含む。)の当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00230.html

イ 政府決定第856原文(10月14日付け)

政府決定856号原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/231208

(2)警戒事態の当初段階(5月18日〜6月16日)での政府決定等

政府決定第394号(5月18日付け。政府案に議会が一定の修正を付した上で5月20日に議会承認。その後,政府決定第434号(5月28日付け)及び同第465号(6月12日発令)による改正を含む。)の当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURL から停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete