新型コロナウイルス関連(日本入国時に出国前検査証明を提出できない場合の指定場所での待機:一部変更)

【ポイント】

●1月9日から、日本の空港到着時に「出発前72時間以内に取得した新型コロナウイルス検査陰性証明(出国前検査証明)」が提出できない方は、日本入国後、検疫所長の指定する場所で待機し、入国の翌日から3日目の再検査で陰性となった場合は、「同指定場所からの退去が要請」されておりますので、ご注意願います。

●同指定場所からの退去後は、入国の翌日から数えて14日目まで、自宅や個人で手配した宿舎等での自主隔離が求められます。

●同指定場所からの退去時も、公共交通機関(海外からの帰国者専用のリムジンバスや一部の鉄道の専用車両等を除く)の不使用等が求められます。

【本文】

1 昨年12月31日付及び本年1月6日付の当館領事メールでお知らせしたとおり、本年1月4日以降、UAEから日本に渡航する日本人にも、外国人と同様に、「出発前72時間以内に取得した新型コロナウイルス検査の陰性証明(以後、「出国前検査証明」と言います。)」を、日本の空港検疫に提出することが求められています。この「出国前検査証明」の提出は、年齢その他での例外は無く、全ての日本人が対象とされています。<変更無し>

2 日本の空港到着時に「出国前検査証明」を提出できない場合でも、日本人は「入国拒否はされません」が、その場合は、日本の空港で新型コロナウイルス検査を受検することに加え、「検疫所長が指定した場所(検疫所が確保する宿泊施設)での待機」が要請されます(待機場所への移動費、宿泊費は国が負担)。<変更無し>

3 これまで、上記2の待機期間は14日間とされていましたが、1月9日午前0時(日本時間)以降、指定場所での待機中、入国の翌日から3日目に再検査が行われ(検査費用は国が負担)、陰性となった場合には、接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の保存の誓約を経て、同指定場所から退去することが要請されています。<変更事項>

4 検疫所長指定の場所からの退去後は、入国の翌日から数えて14日目まで、自宅や個人で手配した宿舎又はホテルでの自主隔離が求められます。<変更事項>

5 検疫所長指定の場所からの退去時も、公共交通機関(海外からの帰国者専用のリムジンバスや一部の鉄道の専用車両等を除く)の不使用等が求められます。<変更無し>

6 日本の空港到着時に「出国前検査証明」を提出する場合には、上記2と同様に日本の空港で新型コロナウイルス検査を受検することになりますが、入国後に自宅や個人手配の宿舎又はホテルでの(入国日翌日から)14日間の自主隔離が求められます。<変更無し>

7 「出国前検査証明」は、原則として日本政府が指定する書式(下記リンク)を使用してください。ドバイでの「出国前検査証明」の取得方法については、2020年12月31日付当館領事メール(下記リンク)をご確認ください。<変更無し>

8 なお、1月13日以降に日本に入国する場合は、出発地や経由地にかかわらず全ての入国者・再入国者・帰国者に「出国前検査証明」の提出が求められます。<変更事項>

【本件に関する参照先】

○当館領事メール

(2020年12月31日付「UAE から日本への渡航者の検疫措置の強化:1 月4 日〜」)

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/newhp/20201231update.pdf

(2021年1月6日付「UAE 出国前の陰性証明の取得・携行を強く推奨します!」)

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/newhp/20210106update.pdf

○日本政府が指定する「出国前検査証明」の書式

日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

English:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html

○2021年1月8日付、外務省海外安全ホームページ

(広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

厚生労働省

新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化))

海外から:+81-3-3595-2176(日本時間09:00-21:00)

日本国内から:0120-565-653

(1月8日付:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html  

(海外から帰国する方向けのQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  

接触確認アプリについて)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html   

(位置情報の保存方法)

https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf   

(日本の空港で全員が提出する「質問票」。事前の入力、QRコードの取得を推奨します。)

https://www.nl.emb-japan.go.jp/files/100125798.pdf  

(海外からの帰国者からの相談を含めた新型コロナウイルス関連国内相談先)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html  

○官邸

(緊急事態宣言関連情報)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html  

【一般的な参考情報】

○たびレジ、在留届: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/  

厚生労働省(日本への入国に関する情報)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

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在ドバイ日本国総領事館

電話:+971-(0)4-293-8888 (日〜木曜08:00-16:00、ラマダン中は08:00-14:00)

FAX:+971-(0)4-332-4474

所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE

ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html    

※本メールは,在留届提出者及びたびレジに登録されている方に送付しています。

※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。

http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html  

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