日本政府は、新型コロナウイルス感染症対策として、緊急事態宣言を発出するのにともない、同宣言が解除されるまでの間、日本人を含む全ての入国者に対して
・出国前72時間以内の事前PCR検査(陰性)証明の提出を求める
・入国時の検査を実施する
との新たな水際措置を発表しました。
事前PCR検査については、航空機出発前72時間以内に検体が採取されていることが必要とされます。また、その他の要件に関しては下記、検査証明フォーマットの記載事項をご参照ください。
■開始時期
新たな水際措置は1月9日午前0時(日本時間)から開始されますが、出国前検査証明の提出については、1月13日午前0時(日本時間)以降に入国する場合に求められることになります。
■検査証明を提出できない場合
同検査証明を提出できない場合には、検疫所長が指定する場所での待機を求められ、入国後3日目に再検査が行われます。同再検査で陰性だった場合には位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報記録)について誓約を求められた上で、同待機場所を退出することになります(事前検査結果を提出した場合と同様、入国から14日間については自宅等での待機を求められることになります)。
■検査証明フォーマット
検査証明に関しては、原則として所定のフォーマットを使用することとされており、以下の要件があります。
1 所定のフォーマットを使用する場合
現地医療機関が所定のフォーマットに必要事項を記入し、医師が署名又は押印することが必要です。
※下記外務省HPのリンクに、所定フォーマットのファイル(Word)のリンクが添付されていますので、ご利用ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
2 任意のフォーマットを使用する場合
所定フォーマットと同様の内容が記載されていることが必要とされます。
(1)人定事項(氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別)
(2)検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限られる)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限られる)
■水際措置の詳細
当該水際措置の詳細については、下記のリンク(外務省HP)をご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
在ギリシャ日本国大使館
電 話:210-670-9910、9911
F A X:210-670-9981
H P:http://www.gr.emb-japan.go.jp
メール:consular@at.mofa.go.jp