【ポイント】
●日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●ブルガリアから日本へ帰国する日本人も、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明の提出を求められます(1月13日午前0時以降に日本に到着する者が対象)。
【本文】
○1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
○これにより、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、「同宣言の解除」が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなりました。
○ブルガリアから帰国する日本人についても、出国前72時間以内の検査証明の提出を求められます。
○検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めます。
○出国前72時間以内の検査証明の提出は、1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する者について求められます。
詳細は以下のリンク先(海外安全HP)をご確認ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
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