新型コロナウイルス関連情報:UAEから日本への渡航者の検疫措置の強化について(1月4日からの措置)

●日本政府が決定した新たな水際対策措置のうち、検疫強化の対象国としてUAEが追加指定されました。

●新規措置としては、UAEを出発し1月4日午前0:00以降に日本に入国する日本人に対して、「出発前72時間以内に取得した新型コロナウイルス検査陰性証明の提出」が求められます。また、日本入国後は接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の保存が要請されます。

日本政府は12月31日、UAEを検疫措置強化の対象国に追加指定しました。新たな措置は1月4日午前0時以降からとなりますが、内容は以下のとおりです。

1 新型コロナウイルス検査陰性証明の提出

(1)UAEを出発して、1月4日午前0時以降に日本に入国する方は、出発前72時間以内の出国前検査証明を取得し、日本の空港検疫に提出することが求められます。

日本の空港到着時に、出国前検査証明を提出できない場合でも、日本人は入国を拒否されることはありませんが、日本の空港で新型コロナウイルス検査を受検することに加え、検疫所長が指定した場所での14日間待機が要請されます。

なお、検査陰性証明の提出については、第三国からUAEに入国することなく経由してくる場合は不要となります(日本に入国する直前にUAEでの滞在歴がある場合に必要)。

(2)出国前検査証明は、原則として日本政府が指定する書式を使用願います。同書式での取得が困難な場合には病院や検査機関の任意の書式を利用することも可能ですが、必要情報が欠けている場合には、日本での上陸審査時に問題となる可能性もあるところ、ご注意願います。

◯出国前検査証明書式

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html 

2 接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の保存

日本入国後、接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の保存の二点の誓約が要請されることになります。

詳細は以下を参照願います。

厚生労働省 

接触確認アプリについて)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html  

(位置情報の保存方法)

https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf  

3 なお、日本入国以降の公共交通機関の利用不可等これまでの措置には変更はありません。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○たびレジ

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/

アラブ首長国連邦日本大使館

住所:Abu Dhabi, United Arab Emirates (P.O. Box 2430)

電話:(市外局番02)4435696

国外からは(国番号971)-2-4435696

Fax:(市外局番02)443219

国外からは(国番号971)-2-4434219

ホームページ:https://www.uae.emb-japan.go.jp/

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