日本の新たな水際対策措置について(カナダ・オンタリオ州が追加指定)

●12月26日に決定された日本における新たな水際対策措置のうち、同27日、検疫の強化の対象国・地域にカナダ(オンタリオ州)が追加指定されました。

● 上記を受け、12月31日午前0時(日本時間)以降から明年1月末までの間は、オンタリオ州内から帰国する日本人についても、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明が必要となります。検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所で14日間待機することを要請されますので、ご注意ください。

【日本の新たな水際対策措置について(検疫の強化)】

以下の内容は、こちらのリンク先でも御確認いただけます。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C091.html

12月26日に決定された日本における新たな水際対策措置のうち、同27日、検疫の強化の対象国・地域にカナダ(オンタリオ州)が追加指定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(英国及び南アフリカを除く)からのすべての入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、本年12月30日から明年1月末までの間、日本入国時の検疫において、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、検査を実施することとします。また、その際に検査証明を提出又は提示できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。

本措置の対象となる国・地域※は以下のとおりです。対象となる国・地域から帰国される方については、事前に検査証明を取得して頂くようお願いいたします。

※ 外務省及び厚生労働省において確認ができた都度、指定して公表します。

1.指定日:令和2年12月26日

  措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月30日午前0時

  国・地域:アイスランドアイルランドイスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー

2.指定日: 令和2年12月27日

  措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月31日午前0時

  国・地域:カナダ(オンタリオ州

※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。

※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)