ドイツにおける防疫措置(各種制限措置の延長等)

2021年1月5日 メールマガジン第665号

ドイツ国内の全市郡のうち、約4分の3の市郡(292市郡)において、過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が100人を超えており、さらに70以上の市郡においてこの値が200人を超えている現状を踏まえ、1月5日、メルケル首相と各州首相による協議が行われ、更なる感染拡大を防ぐとともに、感染経路を追跡し得る水準(過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数を50人以下)まで低下させる必要があるとして、現行の各種制限措置を1月末まで延長するとともに、更なる措置が発表されました。

このポイントは以下のとおりですが、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州の制限措置については、公表され次第、追ってお知らせします。

○各種制限措置の延長:2020年12月13日に連邦と州で合意した現行の各種制限措置を1月31日まで延長する。引き続き今後3週間は、他者との接触は真に必要な最低限とし、また、可能な限り自宅で過ごすことを緊急に要請する。

○私的な集まり(接触制限):自らの世帯に加え、別世帯に属する最大1人までに制限。

○更なる制限措置:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が200人を超えた市郡においては、十分に説得力のある理由が無い限り、移動は自宅から半径15キロメートル以内とするなど、更なる制限措置をとる。日帰り観光旅行は十分に説得力のある理由にはあたらない。

○ワクチン接種:連邦政府は、現場での確実なスケジュール管理を可能とするため、ワクチン製造元の報告に基づき、信頼し得る納期を各州に通知する。遅くとも2月中旬までには、介護施設の入居者全員に対して予防接種を提供できるようにする。2021年の第1四半期には、さらなるワクチンが承認され、より多くのワクチンの配布が期待される。

○学校や保育所:引き続き1月末まで閉校または出席義務を免除。保育所も同様に閉鎖。

○児童傷病手当の受給資格:連邦政府は、2021年に児童傷病手当を親1人につき10日分(ひとり親は20日分)追加支給できるよう法律を整備する。

○高齢者・介護施設への支援:連邦政府と州政府は、高齢者・介護施設において迅速検査を広範に実施するためにボランティアを募集する。

本件の詳細につきましては、在ドイツ日本国大使館ホームページ(新着情報)にアップする予定ですので、ご参照ください。

【参考】

○ドイツ連邦政府プレスリリース

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beschluss-1834282

○連邦と州の協議にかかる決定事項 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1834306/75346aa9bba1050fec8025b18a4bb1a3/2021-01-05-beschluss-mpk-data.pdf?download=1

○在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index2020.html

このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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