日本へ帰国される際の注意事項(ホンジュラス:1月4日)

・ 日本へ帰国される際、出発地、経由地によっては、日本入国時に、PCR検査の陰性証明書が必要な場合があります。

・ 日本への帰国の際は、ご自身の旅程を確認し、日本政府の水際措置に関する最新の情報に注意してください。

1 新型コロナウイルスの変異種の発現に際し、国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(既に発表され、措置が実施されている英国及び南アフリカ共和国は除く)(注)からのすべての日本人と外国人の入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、本年12月30日から令和3年1月末までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査が実施されています。

注:該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表。

2 現在まで、ホンジュラスは上記指定の国、地域には該当していませんが、日本への帰国の旅程で、指定された国・地域において、入国を伴う乗り継ぎが発生する場合、日本人の方であっても、入国の際に検査証明の提出が必要になります。(検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請されます。)

3 日本へのご帰国を予定・検討されている方につきましては、日本の水際措置の変更に関する情報に注意していただき、ご自身の旅程が、検査証明の提出を必要とするか否かをご確認下さい。

4 詳しいご案内はこちらをご覧ください。

 *新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section2

厚生労働省HP(これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

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【問い合わせ先】

ホンジュラス日本国大使館

住所:Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

電話:2236−5511

国外からは(国番号504)2236−5511

緊急の場合:9970−0558

Email:ejh-ryojibu@te.mofa.go.jp

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